急速な高齢化とともに、介護問題が老後の最大の不安要因となっています。介護が必要になっても家族だけで介護を行うことは非常に困難になっています。介護を社会全体で支え、総合的なサービスが利用できるしくみです。
介護サービスを利用するときには
介護サービスを利用するためには、申請をして介護が必要であると認定されることが必要です。
申請すると、訪問調査、審査を経て必要な介護の度合い(要介護状態区分)が決まります。
(1)要介護・要支援認定申請
介護を必要とする本人または家族が長寿支援課で申請します。
※指定居宅介護支援事業者や介護保険施設に申請を代行してもらうこともできます。
代行申請の場合は、介護保険被保険者証と介護支援専門員証の原本が必要となりますので、お持ちください。
申請の対象者等についてはこちらをご確認ください。
※介護・障害認定審査課のページに移動します。
申請に必要なもの・・・
本人が申請する場合
- 介護保険被保険者証
- マイナンバーカードまたは通知カード
- 健康保険証
- 本人の身元確認書類
代理人が申請する場合
- 委任状(本人の直筆による)※1
- 本人の介護保険被保険者証
- 本人のマイナンバーカードまたは通知カード
- 本人の健康保険証
- 代理の方の身元確認書類
※1ご本人様による委任状の直筆ができない場合は、ご本人様の身元確認書類をお持ちいただく必要があります。
身元確認書類の例
1点で確認できるもの…運転免許証(運転経歴証明書)、マイナンバーカード、パスポートなど写真付きのもの
2点で確認できるもの…健康保険証、キャッシュカード、クレジットカード、診察券、預金通帳、年金手帳、公的機関からの送付物など写真なしのもの
(2)訪問調査
介護を必要とする本人の心身の状況などを調べるために、訪問調査員が家庭を訪問し、本人や家族などへの聞き取り調査を行います。
(3)審査
訪問調査の結果と医師の意見書をもとに、介護認定審査会で介護の必要度についての審査判定を行います。介護認定審査会は、保健、医療、福祉の専門家によって構成されています。
介護認定審査会についてはこちらをご確認ください。
※介護・障害認定審査課のページに移動します。
(4)認定
介護認定審査会の判定にもとづき要介護状態区分を認定し、認定結果通知書と認定内容が記載された被保険者証を本人に送付します。
※要介護状態区分:要支援1、要支援2、要介護1、要介護2、要介護3、要介護4、要介護5、非該当(介護保険のサービスは受けられません)
※申請から認定結果の通知までは原則として30日以内となっています。また、この申請から認定にかかる費用は無料です。
(5)介護サービス計画の作成
要支援、または要介護と認定されたら、在宅サービスか施設サービスかを選んで介護サービス計画を作成します。
在宅でサービスを利用
居宅介護支援事業者に介護サービス計画を依頼
▼
居宅サービス計画作成依頼届出書を役場へ提出
▼
介護サービス計画書の作成
(依頼した事業者の介護支援専門員または
地域包括支援センターの保健師等が介護サービス計画を作成)
▼
サービス事業者と契約
▼
サービスの利用開始
施設へ入所してサービスを利用
介護保険施設と契約
▼
介護サービス計画を作成
▼
介護サービス計画書の作成
(入所した施設で、介護支援専門員が、利用者にあった介護サービス計画を作成)
▼
サービスの利用開始
サービスの種類
(1)在宅でのサービス
介護サービスにかかる費用は、サービスの種類や利用時間、要介護状態区分などによって決められています。利用者は原則としてその1割を負担します。
サービス |
サービスの内容 |
訪問介護(ホームヘルプサービス) |
ホームヘルパーが家庭を訪問し、介護や家事などの身のまわりの援助をします。 |
訪問入浴介護 |
浴槽を積んだ入浴車などで家庭を訪問し、入浴の介護を行います |
訪問看護 |
主治医の指示のもと、看護婦などが家庭を訪問し、看護を支援します。 |
訪問リハビリテーション |
理学療法士や作業療法士などが家庭を訪問し、機能訓練(リハビリテーション)を行います。 |
通所サービス(通所介護、通所リハビリテーション) |
デイサービスセンターや介護老人保健施設、病院で、入浴、食事、機能訓練などのサービスが日帰りで受けられます。 |
短期入所(短期入所生活介護、短期入所療養介護) |
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)などに短期入所し、日常生活の介護や機能訓練などが受けられます。 |
福祉用具の貸与および購入費の支給 |
車椅子などの福祉用具の貸与、排泄や入浴に使われる用具の購入費を支給します。 |
居宅療養管理指導 |
医師や歯科医師、薬剤師などが家庭を訪問し、療養上の管理、指導を行います。 |
住宅改修費の支給 |
家庭での手すりの取り付けや段差の解消などの小規模な改修の費用を支給します。 ※事前申請が必要です。 |
特定施設入所者生活介護 |
有料老人ホームやケアハウスなどでも介護サービスが受けられます。 |
認知症対応型共同生活介護 |
比較的安定した状態にある認知症の要介護者が、共同生活を営む住居で入浴、排せつ、食事等の介護や、機能訓練などを受けられます。※要支援1の方は利用できません。 |
(2)施設でのサービス
(要支援状態の方は施設サービスは利用できません)
介護保険施設に入所した場合は、介護サービス費用1割、食費、居住費、日常生活費の全額の合計が利用者の負担となります。
サービス |
サービスの内容 |
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム) |
日常生活で常に介護が必要で、在宅での適切な介護が困難な場合に入所し、必要なサービスを受けます。 |
介護老人保健施設(老人保健施設) |
病状が安定し家庭に戻れるように、リハビリを中心とする医療ケアと介護を受けることができます。 |
介護療養型医療施設 |
長期間にわたる療養や介護が必要な場合に入所することができます。 |
町内の介護サービス事業所、施設等一覧
町内の介護サービス事業所、施設等一覧(pdf:140KB)