介護保険料
65歳以上の人(第1号被保険者)の介護保険料は、3年ごとに見直しを行っており、介護保険に関する費用を見込み、そのうち第1号被保険者が負担する費用を算出して決めています。
高齢化が進展し、介護サービスを利用する人が増えると、それに伴って介護保険料も上昇する仕組みです。
【第9期(令和6年度から令和8年度まで)介護保険料】
第9期では、介護保険制度の持続可能性を確保する観点から、今後の介護給付費の増加を見据え、所得段階の多段階化(12段階→14段階)および高所得層(10段階以上)の保険料の引上げを行うとともに、低所得層(1~3段階)の保険料の引き下げを行いました。
第9期の基準額は、年額68,400円(月額5,700円)となり、本人および同一世帯員の住民税課税状況や所得金額によって、以下の14段階に分けられています。
所得段階区分 |
対象 |
保険料(年額) |
第1段階 |
生活保護を受給している人および世帯全員が住民税非課税で老齢福祉年金を受けている人
世帯全員が住民税非課税で前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80.9万円以下の人 |
基準額×0.26
17,700円
|
第2段階 |
世帯全員が住民税非課税で前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80.9万円を超え120万円以下の人 |
基準額×0.42
28,700円 |
第3段階 |
世帯全員が住民税非課税であって第2段階に該当しない人 |
基準額×0.68
46,500円 |
第4段階 |
世帯のだれかに住民税が課税されているが、本人は住民税非課税で前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80.9万円以下の人 |
基準額×0.85
58,100円 |
第5段階
(基準額) |
世帯のだれかに住民税が課税されているが、本人は住民税非課税で第4段階に該当しない人 |
基準額×1.00
68,400円 |
第6段階 |
本人が住民税課税で前年の合計所得金額が120万円未満の人 |
基準額×1.20
82,000円 |
第7段階 |
本人が住民税課税で前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の人 |
基準額×1.25
85,500円 |
第8段階 |
本人が住民税課税で前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の人 |
基準額×1.50
102,600円 |
第9段階 |
本人が住民税課税で前年の合計所得金額が320万円以上500万円未満の人 |
基準額×1.65
112,800円 |
第10段階 |
本人が住民税課税で前年の合計所得金額が500万円以上600万円未満の人 |
基準額×1.90
129,900円
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第11段階 |
本人が住民税課税で前年の合計所得金額が600万円以上700万円未満の人 |
基準額×2.10
143,600円
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第12段階 |
本人が住民税課税で前年の合計所得金額が700万円以上800万円未満の人 |
基準額×2.30
157,300円
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第13段階 |
本人が住民税課税で前年の合計所得金額が800万円以上1,000万円未満の人 |
基準額×2.40
164,100円 |
第14段階 |
本人が住民税課税で前年の合計所得金額が1,000万円以上の人 |
基準額×2.50
171,000円 |
※第9期保険料基準月額5,700円
※4月に通知しました介護保険料は、前年度の介護保険料と所得段階を基に計算しています。このため、以後の納期で介護保険料が増額となることがあります。
※第1・2・4段階の「対象」の欄における「80.9万円」は、令和7年度から令和8年度の適用となります(介護保険法施行令の一部改正による)。令和6年度は「80万円」と読み替えてください。
合計所得金額とは
収入金額から必要経費に相当する金額を控除した金額のことで、扶養控除や医療費控除などの所得控除をする前の金額です。
土地売却等に係る特別控除額がある場合は、合計所得金額から「長期譲渡所得および短期譲渡所得に係る特別控除額」を控除した金額を用います。
合計所得金額に給与所得または年金収入に係る所得金額が含まれている場合、第1段階から第5段階に該当される方については、給与所得金額と年金収入に係る所得金額の合計額から10万円を控除します。(当該額が零を下回る場合には、零とする。)
※第6段階以上に該当される方については、10万円を控除しません(当該措置は令和3年度から令和5年度までの特例措置です。)。
課税年金収入額とは
国民年金・厚生年金・共済年金等課税対象となる種類の年金収入額のことです。なお、障害年金・遺族年金・老齢福祉年金等は含まれません。
賦課決定の期限について
介護保険料の賦課決定は当該年度における最初の納期の翌日から起算して2年を経過した日以降においては、することができません。
所得の申告等を遡って行ったとしても賦課決定ができる期間を過ぎていた場合は介護保険料の減額による還付ができませんのでご注意ください。
また、所得の申告等を遡って行ったとしても、賦課決定までには時間がかかりますので、該当される方は速やかに税務署等で手続きをお願いいたします。
納め方
(1)特別徴収
老齢(退職)年金等年額18万円以上の人は、年金の定期払い(年6回)の際に、介護保険料があらかじめ差し引かれます。
(2)普通徴収
新たに65歳(第1号被保険者)になった人・他の市町村から転入した人、または、老齢(退職)年金等年額18万円未満の人は、送付される納付書で、介護保険料を個別に納めます。
※預金口座から 自動的に支払いができる口座振替制度をご利用できます。
納付方法については、納付書が届いた方へをご覧ください。