障害者控除対象者認定書について

 本人または扶養を受けている方が障害者である場合、確定申告などにより所得税や町民税・県民税の所得控除を受けることができます。身体障害者手帳や療育手帳等の交付を受けていない方でも、65歳以上の方で介護保険の認定状況によって一定以上の障害があると認められる場合は、障害者控除の対象となります。

 認定基準日(12月31日)に対象となる方には、確定申告時に必要となる「障害者控除対象者認定書」を1月下旬に発送します。

※この認定書は、所得税や町民税・県民税の障害者控除にのみに使用できるものであり、障害者としてのサービスが受けられるものではありません。

対象者

認定基準日(12月31日)に次の要件を全て満たす方

 ・65歳以上の方で、大治町に住民登録があり、要介護1から5のいずれかの認定を受けている方

 ・介護保険の認定調査票での日常生活自立度の判定が一定基準である方

※ただし、身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳・戦傷病者手帳をお持ちの方で、その等級により同等の控除が受けられる場合は対象外となります。

※以下の場合は、1月下旬発送の対象外となりますので、「障害者控除対象者認定書」の交付を希望される方は、長寿支援課まで申請してください。

 ・年の途中で死亡した場合

 ・年の途中で大治町に転入し、転入後に要介護認定の更新申請をしていない場合

 ・介護保険証に記載の保険者名が大治町ではない場合

 

【障害者控除対象者・特別障害者控除対象者認定基準表】

控除の種類 障害の種類および程度 基準
障害者控除 ①知的障害者(軽度・中度)に準ずるもの 要介護1以上かつ認知症高齢者自立度Ⅱa以上の方
②身体障害者(3級~6級)に準ずるもの 要介護1以上かつ障害高齢者自立度A以上の方
特別障害者控除 ①知的障害者(重度)に準ずるもの 要介護4または要介護5かつ認知症高齢者自立度Ⅲa 以上の方
②身体障害者(1級~2級)に準ずるもの 要介護4または要介護5かつ障害高齢者自立度B以上の方
③ねたきり老人 要介護4または要介護5かつ障害高齢者自立度Cの状態が6カ月以上継続する方
 

申請に必要なもの

1.大治町要介護認定高齢者に係る障害者控除対象者認定申請書

2.申請者の本人確認書類(運転免許証などの写真付の場合は1点、医療被保険者証などの写真なしの場合は2点)

3.委任状(代理人が申請する場合)

4.代理人の本人確認書類(運転免許証などの写真付の場合は1点、医療被保険者証などの写真なしの場合は2点)

※対象者が死亡しており、委任できない場合は、申請書と対象者の家族関係等が記載してある官公署が発行した書類をお持ちください。

大治町要介護認定高齢者に係る障害者控除対象者認定申請書(doc:44KB)

委任状(doc:30KB)

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