住宅改修について

 在宅の要介護者・要支援者が、手すりの取付けなど厚生労働大臣が定める種類の住宅改修を実際に居住する住宅について行うときは、大治町が要介護者等の心身の状況や住宅の状況等から必要と認めた場合に限り、居宅介護住宅改修費・介護予防住宅改修費が支給されます。

 

対象者

要支援・要介護認定をお持ちの方のうち、在宅で生活されている方

 

住宅改修の種類

・手すりの取付け
・段差の解消
・滑りの防止および移動の円滑化等のための床または通路面の材料の変更
・引き戸等への扉の取替え
・洋式便器等への便器の取替え
・その他住宅改修に付帯して必要となる住宅改修
※新築工事、増築工事の場合は対象外です。

 

住宅改修の保険給付額

住宅改修費の支給限度額は同一の住宅で20万円です。
(支給申請することで、領収日時点の利用者負担割合に応じて介護保険より保険給付が受けられます。)

例)利用者(1割負担)が20万円の住宅改修を行った場合、保険給付額は18万円となります。

※転居した場合や要介護状態が3段階以上重くなった場合には、支給限度額額の残額があっても、追加分に持ち越されず、20万円となります。

 

「償還払い」と「受領委任払い」

 介護保険の住宅改修費について、利用者がその費用の全額(10割)を事業者に一旦支払い、後に大治町に申請し、介護保険で負担する額(支給限度内において費用の9割、8割または7割)が利用者に支給される「償還払い」が原則となります。
「受領委任払い」は「償還払い」と異なり、利用者があらかじめ大治町に登録のある事業者に住宅改修を依頼する場合に、費用額のうち負担割合証に記載された負担割合に応じた額のみを支払う方法です。これにより利用者の一時的な負担を軽減します。残りの保険給付分は利用者から受領に関する委任を受けた登録事業者に大治町から直接支払います。

住宅改修支給申請の流れ

償還払いの場合(pdf:197KB)

受領委任払いの場合(pdf:193KB)

 

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