福祉用具購入について
在宅生活をしている要介護者・要支援者が、都道府県の指定を受けた福祉用具販売事業者から特定福祉用具・特定介護予防福祉用具を購入したとき、自立した日常生活を送るために必要と認められる場合に、申請に基づいて福祉用具購入費を支給します。
対象者
要支援・要介護認定をお持ちの方のうち、在宅で生活されている方
福祉用具の給付対象種目
・腰掛便座
・自動排泄処理装置の交換可能部品
・排泄予測支援機器
・入浴補助用具
・簡易浴槽
・移動用リフトのつり具の部分
【貸与と購入の選択が可能となった用具】
・固定用スロープ
・歩行器(歩行車を除く)
・単点杖(松葉杖を除く)と多点杖
福祉用具購入の保険給付額
福祉用具購入費の支給限度額は、同一年度(4月1日から翌年3月31日)で10万円です。
(支給申請することで、領収日時点の利用者負担割合に応じて介護保険より保険給付が受けられます。)
例)利用者(1割負担)が1万円の福祉用具を購入した場合、保険給付の額は9千円。
「償還払い」と「受領委任払い」
介護保険の福祉用具購入費について、利用者がその費用の全額(10割)を事業者に一旦支払い、後に大治町に申請し、介護保険で負担する額(支給限度内において費用の9割、8割または7割)が利用者に支給される「償還払い」が原則となります。
「受領委任払い」は「償還払い」と異なり、利用者があらかじめ大治町に登録のある事業者で福祉用具を購入する場合に、費用額のうち負担割合証に記載された負担割合に応じた額のみを支払う方法です。これにより利用者の一時的な負担を軽減します。残りの保険給付分は利用者から受領に関する委任を受けた登録事業者に大治町から直接支払います。
提出書類
・介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書
※償還払いの振込先は原則申請者本人の口座です。
・身元確認書類(顔写真付の場合1点、無しの場合2点必要)
※代理申請の場合代理人の方も必要となります。
・福祉用具サービス計画書(利用計画)※本人サインの入ったもの
・福祉用具のパンフレット(カタログ)の写し
・領収書(原本)
・本人直筆の委任状(代理申請の場合)