介護保険負担限度額認定について

 施設サービス(特別養護老人ホーム・介護老人保健施設・介護医療院)や短期入所サービス(短期入所生活介護・短期入所療養介護)を利用したとき、一定の低所得要件を満たしている方を対象に、食費と居住費を軽減します。

 軽減を受けるには申請が必要です。

対象

次にいずれにも該当する方

・住民税非課税世帯かつ別世帯に配偶者がいる場合には、配偶者も住民税非課税の方

・預貯金等の残高が一定額以下の方。

 本人の収入状況(年金収入+その他の合計所得金額の合計。以下年金収入等という)および単身または夫婦によって上限が変わります。

※預貯金等とは、預貯金、信託、有価証券、現金などのことです。また、負債がある場合は預貯金等の額から差し引きます。

【預貯金等基準額】

負担段階 所得区分 預貯金等の残高
配偶者がいない方 配偶者がいる方
第1段階 老齢福祉年金受給者など 1,000万円以下 2,000万円以下
第2段階 年金収入等が80万円以下 650万円以下 1,650万円以下
第3段階① 年金収入等が80万円超120万円以下 550万円以下 1,550万円以下 
第3段階②  年金収入等が120万円超 500万円以下 1,500万円以下

 

 

 【自己負担限度額】
利用者負担段階
 居住費等の負担限度額 食費の負担限度額

ユニット型個室

ユニット型個室的多床室 従来型個室 多床室 施設サービス 短期入所サービス

第1段階

本人および世帯全員が住民税非課税で、老齢福祉年金の受給者、生活保護の受給者 

820円

880円

490円

550円

490円

(320円)

550円(380円)

0円 300円 300円
第2段階 本人および世帯全員が住民税非課税で、合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額が80万円以下の方

820円

880円

490円

550円

490円

(420円)

550円(480円)

370円

430円

390円 600円
第3段階① 本人および世帯全員が住民税非課税で、合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額が80万円超120万円以下の方

1,310円

1,370円

1,310円

1,370円

1,310円

(820円)

1,370円(880円)

370円

430円

650円 1,000円
第3段階② 本人および世帯全員が住民税非課税で、合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額が120万円超の方

1,310円

1,370円

1,310円

1,370円

1,310円

(820円)

1,370円(880円)

370円

430円

1,360円 1,300円

令和6年8月から居住費等の金額が太字の金額に変わります。

※介護老人福祉施設と短期入所生活介護を利用した場合の従来型個室の負担限度額は、( )内の金額となります。

申請に必要な持ち物

1.介護保険負担限度額認定申請書

2.同意書

3.代理申請の場合は、委任状

4.介護保険被保険者証

5.個人番号カードまたは通知カード

6.申請書の本人確認書類(顔写真付でないものであれば2点)

7.預貯金通帳等資産がわかるもの

・通帳(過去1年間分の資産の履歴がわかるもの)

・定期の証書

・有価証券(株式等)や投資信託等の明細

・借入金や住宅ローンの借用証書

※通帳等複数お持ちの場合は全てご用意ください。また、配偶者の方がいる場合は、配偶者の方の資産がわかるものも全て必要になります。

1,2,3については、町ホームページからダウンロードできます。

不正行為への加算金

 預貯金等の申請で不正を行った場合、給付した額の返還に加えて、最大で給付額の2倍の加算金を支払うことになります。

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