総合事業のサービスを実施するには、事前に事業所の指定を受ける必要があります。サービスごとの人員等の基準・指定関係の要綱などを掲載しますのでご利用ください。
要綱等
指定申請・更新申請・変更届等
添付書類・チェックリストを添付して、必要な書類を作成し提出してください。
※令和6年4月1日より国の定める標準様式へと変更いたしました。
※大治町においては、「高齢者虐待防止措置実施の有無」及び「業務継続計画策定の有無」について、原則届出が必要ですが、届出がない場合は「基準型」とみなします。基準型に該当しない場合は「減算型」として届出してください。
・新規指定申請の場合、事業開始の前々月末までに提出してください。
・指定を受けた内容を変更する場合は原則10日以内に届け出てください。※軽微な変更等を除く
・事業の廃止等を行う場合は1ヵ月前までに、必要な書類を作成し提出してください。
加算に関する書類
令和7年4月1日から
令和7年3月まで
指定期間
指定の日から6年間とします。
総合事業指定事業者一覧
総合事業指定事業者一覧(pdf:516KB)
サービスコード表
令和7年4月1日より
過去のサービスコード表一覧
令和元年9月30日まで
令和3年3月31日まで
令和3年9月30日まで
令和4年3月31日まで
新型コロナウイルス感染症対応による1/1000加算が9月で終了となるため削除したものです。
令和4年9月30日まで
処遇改善加算Ⅳ、Ⅴが令和4年3月で終了となるため削除したものです。
令和6年3月31日まで
介護職員等ベースアップ等支援加算を追加したものです。
令和6年5月31日まで