介護認定審査会とは
介護認定審査会では、介護サービス・介護予防サービスを利用する際に必要な、要介護認定・要支援認定の審査および判定を行っています。
審査および判定は、認定調査票,主治医意見書および一次判定結果の内容をもとに、医療・保健・福祉の専門的な分野から要介護・要支援の状態区分と有効期間の審査・判定(二次判定)を行います。
なお、認定の区分は介護の手間の量(介護の必要量)により、要介護状態では要介護1~5までの5段階、要支援状態では要支援1、2の2段階が設定されています。
要介護・要支援認定の流れ

1 要介護認定・要支援認定の申請
役場 長寿支援課の窓口にて、必要書類を提出してください。必要書類等については、こちらをご確認ください。(※長寿支援課のページへ移動します。)
また、申請の対象者についての詳細はこちらをご確認ください。
2 認定調査
認定調査員が対象者の普段生活しているご自宅や施設等に調査に伺います。対象者の心身の状態や介護の手間について、定められた調査項目に沿って調査を行い、認定調査票を作成します。
■ 介護・障害認定審査課または町が委託した介護保険事業所より認定調査の日程調整について連絡があります。
■ 調査の所要時間は、概ね30分から1時間程度です。
■ より正確な介護認定を行うため、日ごろの状態がわかる方の同席をお願いします。
3 主治医意見書
主治医から介護を必要とする原因疾患等について意見書作成をしてもらいます。
■ 町が申請書に記載のある主治医に、作成および提出を依頼します。
4 コンピュータによる一次判定
認定調査票および主治医意見書をもとに、コンピュータにより要介護認定基準時間の算出、対象者の状態の維持・改善可能性の評価を行います。
5 介護認定審査会での審査判定(二次判定)
認定調査票,主治医意見書および一次判定結果の内容をもとに、保健・医療・福祉の専門家で構成する介護認定審査会にて要介護・要支援の状態区分と有効期間の審査・判定(二次判定)を行います。
6 認定結果の通知
介護認定審査会での判定結果に基づいて、要介護・要支援認定し、結果を通知します。
原則として、申請日から30日以内に結果を通知しますが、特別な事情により30日以内に通知できない場合、認定の延期を通知します。