介護保険制度では、寝たきりや認知症等で常時介護を必要とする状態(要介護状態)になった場合や、家事や身支度等の日常生活に支援が必要になった状態(要支援状態)になった場合に、介護サービスを受けることができます。要介護状態にあるかどうか、要介護状態であるならばどの程度なのかを判定するのが要介護・要支援認定です。
なお、認定の区分は介護の手間の量(介護の必要量)により、要介護状態では要介護1~5までの5段階が、要支援状態では、要支援1、2の2段階が設定されています。
要介護・要支援認定を受けるには申請が必要です
役場 長寿支援課の窓口に、必要書類を提出してください。必要書類等については、こちらをご確認ください。(※長寿支援課のページへ移動します。)
また、申請から認定までの流れについてはこちらをご確認してください。
申請の対象者
■ 65歳以上の方(第1号被保険者)
原因を問わず、介護や支援が必要となった方。
■ 40歳以上65歳未満の方(第2号被保険者)
特定疾病と定められた16疾病(加齢が関係あるとされ要介護要支援状態の原因となる疾病)により、支援や介護が必要となった方。
主治医の方に特定疾病に該当するかご確認の上、要介護認定の申請を行ってください。
16種類の疾病
1.がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る。)
2.関節リウマチ
3.筋萎縮性側索硬化症
4.後縦靱帯骨化症
5.骨折を伴う骨粗鬆症
6.初老期における認知症
7.進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病(パーキンソン病関連疾患)
8.脊髄小脳変性症
9.脊柱管狭窄症
10.早老症
11.多系統萎縮症
12.糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症
13.脳血管疾患
14.閉塞性動脈硬化症
15.慢性閉塞性肺疾患
16.両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
申請には3つの区分があります
■「新規申請」・・・初めて要介護・要支援認定を希望する方。
※更新申請を行わずに認定有効期間が満了した場合は、新規申請を行うことになります。
■「更新申請」・・・すでに要介護・要支援認定を受けており、更新を希望する方。
有効期間満了の60日前から申請することができます。
■「区分変更申請」・・・すでに要介護・要支援の認定を受けてる方で、区分の見直しを希望する方。