Q. 警戒宣言とは何ですか?

A 警戒宣言とは、「2~3日以内(または数時間以内)にマグニチュード8程度の大地震(東海地震)が発生し、愛知県内で震度6弱以上の地震の揺れに襲われる恐れがある」という警告で、強化地域の都道府県知事、居住者等に対して、「大規模な地震の発生に備えた安全の確保や準備を、計画(「地震防災強化計画」、「地震防災応急計画」、各家庭での計画など)に沿って行ってください」という指示です。

警戒宣言発令までの流れは以下のようになります。(大震法 第9条)

  1. 気象庁の地震観測データに異常が見られ(気象庁は、解説情報又は観測情報を発表します)、その異常が継続あるいは拡大している場合は、「地震防災対策強化地 域判定会(判定会)」が招集されます。
  2. 判定の結果、東海地震が発生しそうだという場合は、気象庁長官が内閣総理大臣にその報告(地震予知情報の報告)をします。
  3. 報告を受けた内閣総理大臣は、地震防災応急対策を実施する緊急の必要があると認めるときは、閣議にかけた後、強化地域に対して上記の警戒宣言を発します。
    警戒宣言の発令は、テレビやラジオなどの放送の他、市役所・町村役場の広報車、 広報用スピーカーやサイレンなどからも伝えられます。

参考

解説情報と観測情報について

 気象庁は、東海地震の前兆現象を捉えるために、東海地域やその周辺の地震や地殻の観測データを24時間監視しています。
 観測データに異常な変化が現れ、この変化が判定会招集に至ってない場合には、気象庁は、「解説情報」と「観測情報」の2種類の情報で観測状況、変化の原因、東海地震との関係などを発表します。
 「解説情報」は"異常が東海地震に至らないと判断される場合(もしくは、長期的な観測結果の評価の場合)"に出され、続く情報発表はありません。
 「観測情報」は"異常が継続、あるいは拡大している場合"に出され、必ず次の情報(異常がおさまれば「解説情報」の、異常が継続していれば「観測情報」の)発表があります。

 地震災害警戒本部について

 警戒宣言が発令されると、内閣総理大臣は、内閣府に地震災害警戒本部(本部長:内閣総理大臣)を設置(大震法 第10条)します。強化地域の都道府県知事又は市町村長は、都道府県地震災害警戒本部(本部長:都道府県知事)又は市町村地震災害警戒本部(本部長:市町村長)を設置(大震法 第16条)します。


異常現象発見から警戒宣言までの流れ

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