要配慮者利用施設における避難確保計画の作成・避難訓練の実施・報告について
浸水想定区域内に所在する、防災上の配慮を要する方が利用する社会福祉施設、学校、医療施設などで、町地域防災計画で指定された施設(要配慮者利用施設)の所有者または管理者の方には、利用者の洪水時の円滑かつ迅速な避難の確保を図るための計画作成、訓練の実施および訓練実施結果の報告が義務化されています。(水防法第15条の3)
対象施設の所有者・管理者の方は、下記により適切に対応してください。また、計画や訓練について調査をすることがありますので、その際はご協力ください。
国土交通省ホームページ「要配慮者利用施設の浸水対策」(外部リンク)に参考となる資料が掲載されているので、ご確認ください。
対象施設
対象施設(PDF:82KB)
※適宜、対象施設の見直しを行います。
※対象でない施設であっても、利用者の安全を確保するため防災対策を講じてください。
対応の手順
- 利用者の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な訓練などに関する計画の作成および見直し(変更)
- 1の計画を作成または見直し(変更)したときの町への報告
- 1の計画に定めた、利用者の円滑かつ迅速な避難の確保のための訓練の実施および訓練実施結果の報告
避難確保計画
過去の災害では、水害時の避難マニュアルがなく、具体的にとるべき行動がわからず、施設利用者が被害に遭うことがありました。計画に水害時に取るべき行動を定め、逃げ遅れゼロを目指すため避難確保計画の作成が求められています。「手引き」を参考にし、計画を作成してください。
計画作成の手引き
国土交通省が作成したものです。
記載事項
詳細は「手引き」第1章をご覧ください。
- 防災体制
- 避難の誘導
- 避難の確保を図るための施設の整備
- 防災教育および訓練の実施
- 自衛水防組織の業務 ※水防法において努力義務とされている自衛水防組織を設置した場合にのみ該当
参考様式
計画についてよくあるお問い合わせ
訓練
作成した避難確保計画に基づいて、訓練の実施および訓練結果の報告をお願いします。訓練は原則年1回以上実施し、訓練後おおむね1カ月を目安に訓練の結果をご報告ください。訓練報告様式については、以下を参考にしてください。
参考様式
訓練についてよくあるお問い合わせ
提出先
計画や訓練実施報告は、役場防災危機管理課まで2部提出してください。郵送または窓口へ文書にて提出いただくか、メールにてデータで提出ください。
- 郵送または窓口
〒490-1192 大治町大字馬島字大門西1-1 大治町役場 防災危機管理課
- メール
boukikika@town.oharu.lg.jp
参考資料
浸水想定区域
こちら(ハザードマップ)から、最新の浸水想定区域を確認してください。
河川水位観測所と基準水位
各観測所の基準となる水位は、過去の水位上昇速度や避難に必要な時間などを基に、河川管理者が設定したものです。
河川名 |
観測所名 |
水防団待機水位 |
氾濫注意情報
(氾濫注意水位) |
氾濫警戒情報
(避難判断水位) |
氾濫危険情報
(氾濫危険水位) |
木曽川 |
犬山 |
T.P.5.80m |
T.P.9.20m |
T.P.11.60m |
T.P.12.20m |
笠松 |
T.P.7.60m |
T.P.10.40m |
T.P.13.40m |
T.P.13.60m |
庄内川 |
枇杷島 |
T.P.4.60m |
T.P.5.60m |
T.P.8.50m |
T.P.8.90m |
新川 |
水場川外水位 |
T.P.2.00m |
T.P.3.00m |
T.P.4.40m |
T.P.5.20m |
五条川 |
春日 |
T.P.3.10m |
T.P.3.90m |
T.P.5.05m |
T.P.5.55m |
福田川 |
新居屋 |
T.P.-0.10m |
T.P.0.25m |
T.P.0.70m |
T.P.0.95m |
T.P.:東京湾の平均海面からの高さ
※各観測所の現在の水位については、防災関連リンクの河川水位情報のURLから確認できます。
防災情報
防災情報の収集方法については、こちらから確認してください。
停電等に備えて、複数の情報収集手段を確保してください。
大治町の避難所
大治町の指定避難所については、こちらから確認してください。
また、避難の際は周囲の安全を確認し、適切な経路を通ってください。
※災害時に全ての避難所が開設されているとは限りません。
※災害時は町域に拘らず、安全なところへ避難してください。
参考リンク