Q. 強化地域に指定されると何か変化がありますか?

A強化地域に指定された場合、指定後直ちに実施しなければいけないことがあります。

  1. 東海地震に係わる地震防災計画の作成・実施が義務付けられます。(大震法 第5,6,7条)
    中央防災会議が、強化地域について地震防災に関し作成する「地震防災基本計画」に基づき、
    • 強化地域内の地方自治体や国の機関は、「地震防災強化計画」を、
    • 強化地域内の病院、百貨店、鉄道事業者等、地震防災上重要な施設・事業の管理者等は、6ヶ月以内に、「地震防災応急計画」を、作成しなければなりません。
  2. 地震防災施設等の整備が促進されます。(大震法 第6条)
    • 避難地、避難路の整備、学校の耐震化、津波対策などが対象です。
    • なお、これらの整備には多額な財源を必要とするため、昭和55年5月に成立した「地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(地震財特法)」を適用し、財政上の特別措置を講じて整備します。
  3. 地震予知のための観測・測量の強化(大震法 第4条)
  4. 地震防災訓練の実施の義務化(大震法 第32条)
    各自あるいは共同して地震にかかわる防災訓練を行わなければなりません。

参考

1. 地震防災について

 「地震災害の発生の防止又は地震災害が発生した場合における被害の軽減をあらかじめ図ることをいう。」(大震法 第2条 第2項)

2.地震防災応急計画について

  1. 「警戒宣言が発せられた時から当該警戒宣言に係る大規模な地震が発生するまで又は発生するおそれがなくなるまでの間において当該大規模な地震に関し地震防災上実施すべき応急の対策」を地震防災応急対策といい、「地震防災応急対策に関し作成する計画」を地震防災応急計画といいます。(大震法 第2条 第12、14項)
  2. 計画内に定めるべき基本的事項は
    • 地震防災応急対策に係る措置に関する事項
      地震予知情報等の伝達・地震防災応急対策の実施要員の確保・発災後に備えた資機材、人員等の手配・工事中建築物の工事の中断など
    • 大規模な地震に係る防災訓練に関する事項
      他と共同して、防災訓練を年1回以上実施するものとし、その実施内容、方法等を定める。
    • 地震防災上必要な教育及び広報に関する事項
      従業員等に対して、その果たすべき役割等に相応した地震防災上の教育を実施するものとし、その実施内容、方法等を定める。
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