Q.どういう地域が強化地域として指定されたのですか?

A 強化地域は、大規模地震対策特別措置法(大震法)の第3条第1項に「著しい地震災害が生ずるおそれがあるため、地震防災に関する対策を強化する必要がある地域」と定められています。更に、これにあてはまる地域は、地震予知情報を踏まえた警戒宣言にもとづく避難・警戒体制をとるべき地域であるという特色ももっています。これらのことを考えにいれ、関係都道府県知事・市町村長の意見を聴いて、中央防災会議 東海地震対策専門調査会は、その指定すべき地域を、以下のように考えました。

1. 地震の揺れによる被害について

震度6弱以上の揺れが発生する地域・木曽三川下流部の地域(震度6弱に準じた強い揺れが、軟弱地盤に著しい地震災害を発生させる恐れがある。更に、地震により広い範囲で浸水する恐れがある。)

2. 津波による被害について

  •  「大津波」(3メートル以上)もしくは満潮時に陸上の浸水深が2メートル以上の津波が予想される地域のうち、これらの水位よりも高い海岸堤防がない地域
  • 地震発生から20分以内に津波が来襲する恐れのある地域
  • 志摩半島から熊野灘にかけての地域(リアス式海岸を有し、過去に多くの津波被害を被ってきた地域)

3. 防災体制の確保等の観点について

  •  強化地域の指定単位は、防災体制の基本単位でもある市町村単位
  • 周辺の市町村が連携することによって初めて的確な防災体制がとれる地域については、一体的な防災体制等をとるべき地域

このように考えた結果、全国で263市町村(愛知県は58市町村)を強化地域として指定することを、平成14年4月23日に中央防災会議が答申し、同24日に内閣総理大臣が指定・公示しました。

AIチャットボット