令和6年能登半島地震災害の被災者に係る個人町県民税の特別措置等について

令和6年能登半島地震災害の被災者の負担の軽減を図るため、令和6年能登半島地震災害により所有する住宅や家財等に損失が生じた場合は、所得割の納税義務者の選択により、令和5年において生じた損失の金額として、令和6年度個人町県民税における雑損控除の適用が可能となりました。該当する方は、税務課住民税係へお問い合わせください。なお、所得税の確定申告にて雑損控除等の申告を行った場合は、町県民税の計算にも反映されますので、町県民税の申告は不要となります。

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