個人町県民税均等割・森林環境税額表
税の種類
|
税目
|
令和5年度
|

|
令和6年度以降
|
国税
|
森林環境税
|
なし
|
1,000円
|
県民税
|
個人県民税
均等割
|
1,000円
|
1,000円
|
東日本大震災復興基本法
に基づく臨時措置
|
500円
|
なし
|
あいち森と緑づくり税
|
500円
|
500円
|
町民税
|
個人町民税
均等割
|
3,000円
|
3,000円
|
東日本大震災復興基本法
に基づく臨時措置
|
500円
|
なし
|
計
|
5,500円
|
5,500円
|
東日本大震災復興基本法に基づく臨時措置が終了しました
平成26年度から10年間、東日本大震災からの復興財源を確保するための臨時措置として、個人町県民税均等割に年額1,000円(町:500円 県:500円)加算されていましたが、令和5年度で終了となりました。
あいち森と緑づくり税が5年間延長となりました
愛知県では、「山から街まで緑豊かな愛知」を実現するための施策の財源として、平成21年度から「あいち森と緑づくり税」年額:500円を導入していますが、課税期間を令和10年度まで5年間延長することとなりました。詳しくは愛知県西尾張県税事務所へお問い合わせいただくか、下記の愛知県税務課ホームページをご覧ください。
愛知県西尾張県税事務所 ☎0586-45-3169(直通)
愛知県税務課ホームページ(外部リンク)
森林環境税(国税)の課税が始まりました
森林環境税は令和6年度から国内に住所のある個人に対して課税される国税であり、個人町県民税均等割と併せて1人年額1,000円が課税されます。その税収は、全額が森林環境譲与税として都道府県・市区町村へ譲与されます。
森林環境税は国税のため、非課税基準が町県民税均等割非課税基準と異なる場合がありますが、大治町では同じ基準となります。
<森林環境税の非課税基準>
- 生活保護法によって生活扶助を受けている方
- 障害者、未成年者、寡婦またはひとり親で、前年中の合計所得金額が135万円以下の方
- 前年中の合計所得金額が下表の金額以下の方
|
前年中の所得金額
|
扶養親族なし
|
38万円以下
|
扶養親族あり
|
28万円×(扶養親族の数※+1)+10万円+16.8万円以下
|
※扶養親族の数は16歳未満の扶養親族を含めた人数となります。
森林環境税の免除について
生活扶助を受けている方や、収入が著しく減少した方等の一定の要件に該当する場合は、森林環境税の免除を受けることができる場合があります。
免除を受けるためには、申請期限(納期限)までに税務課へ申請が必要です。申請期限が過ぎたものについては、免除が受けられませんのでご注意ください。
詳しくは税務課住民税係までお問い合わせください。