ふるさと納税ワンストップ特例とは

確定申告の不要な給与所得者等が、ふるさと納税(都道府県や市区町村に寄附)を行った場合、寄附先の自治体に「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を提出することで、確定申告を行わなくてもふるさと納税の寄附金控除(税の軽減)を受けることができる制度です。

ふるさと納税ワンストップ特例の対象

ふるさと納税ワンストップ特例の対象となる方

次の1.2.の両方の条件を満たす方となります。

1.地方税法附則第7条第1項(第8項)に規定する申告特例対象寄附者であること

給与所得者や年金所得者等で所得税の確定申告や、町民税県民税の申告(住民税申告)を行わない(または提出の必要がない)方 

  • 確定申告等を行う必要のある所得(営業、不動産、配当、一時、譲渡等)がない方
  • 医療費控除、社会保険料控除、扶養控除等の各種控除を受けるために確定申告等を行う必要がない方

2.地方税法附則第7条第2項(第9項)に規定する要件に該当する者であること

 「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を提出した都道府県・市区町村の数が5団体以下の方
※同じ自治体に複数回寄附をしても1団体と数えます。

ふるさと納税ワンストップ特例の対象とならない方

上の1.と2.のどちらか一つでも該当しない方は、「ふるさと納税ワンストップ特例制度」の対象になりません。 そのため、ふるさと納税に係る寄附金控除の適用を受けるためには、寄附を証明する書類(受領書)を添付して確定申告等を行う必要があります。

注意事項

  • 「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」の提出がない場合、ふるさと納税ワンストップ特例の適用を受けられません。
  • 「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を提出しても、寄附者が確定申告等を行った場合は、ふるさと納税ワンストップ特例の適用は受けられなくなります。申告をする場合は、寄附金に関する申告も漏れなく行ってください。
  • ふるさと納税の寄附先が5団体を超えた場合は、全ての寄附についてふるさと納税ワンストップ特例の適用は受けられなくなりますので、確定申告等を行う必要があります。

ふるさと納税ワンストップ特例の適用を受けた場合の税控除

所得税からの還付金は発生せず、個人住民税の税額控除で税の軽減が行われます。
※ふるさと納税ワンストップ特例の適用を受ける方は、所得税の軽減相当額を含めて、個人住民税からまとめて控除されます(ふるさと納税を行った翌年の6月以降に支払う個人住民税が軽減されます。)。

その他

ふるさと納税をした後(「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を提出した後)に寄附者の氏名や住所等の記載内容に変更があった場合は、ふるさと納税を行った翌年の1月10日までに寄附先へ「申告特例申請事項変更届出書」を提出してください。
寄附者に関する情報が正しく通知されない場合、ふるさと納税ワンストップ特例が受けられない恐れがありますので必ず変更届書の提出をお願いします。

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