確定申告不要制度について
平成23年分の確定申告から、公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下であり、かつ、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には、所得税について確定申告書の提出は不要となりました。ただし、医療費控除などの所得控除を追加して所得税の還付を受けるための確定申告書は提出することができます。
また、平成27年分の確定申告から、公的年金等のうち外国の制度に基づき国外において支払われる年金など源泉徴収の対象とならないものについては、確定申告不要制度の適用対象から除外されます。(※このような公的年金等を受給されている方については、公的年金等の収入金額が400万円以下であっても所得税の確定申告が必要となります。)
詳しくは、国税庁ホームページをご覧ください。
国税庁ホームページ(公的年金等の課税関係)(外部リンク)
町民税・県民税の申告について
上記で確定申告書の提出が不要となった方において、町民税・県民税については申告が必要となる場合があります。
- 確定申告は不要だが、町民税・県民税の申告が必要な方
公的年金等に係る雑所得以外の所得があれば、20万円以下でも町民税・県民税の申告は必要です。
- 申告をすると町民税・県民税の税額が変更になる方
医療費控除、生命保険料控除など所得控除の追加や変更がある場合は町民税・県民税の申告をすることができます。
- 町民税・県民税の申告が不要な方
扶養人数の変更がない場合、かつ、年金から国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料の天引きがされているなど所得控除の内容に変更がない場合は不要です。
※所得が公的年金のみで、各種所得控除の追加をしない場合は申告不要です。