住宅の耐震改修、省エネ改修またはバリアフリー改修を令和6年3月31日までに行い要件に該当する方は、翌年度の固定資産税が減額されますので、工事完了後3カ月以内に添付書類を添えて申告してください。

耐震改修

要件

昭和57年1月1日以前から所在する住宅で建築基準法の現行の耐震基準に適合する改修工事が行われた住宅で耐震改修工事の工事費が50万円を超えるもの
※認定長期優良住宅の場合には改修後の床面積が50平方メートル(戸建て以外の貸家住宅は40平方メートル)以上280平方メートル以下

減額される額

工事を行った家屋に係る翌年度分の固定資産税額(1戸当たり120平方メートル分までを限度)の2分の1
※認定長期優良住宅の場合には3分の2

添付書類

  • 現行の耐震基準に適合した工事であることの証明書(町・建築士・指定確認検査機関・登録住宅性能評価機関・住宅瑕疵担保責任保険法人が発行)
  • 耐震改修工事に要した費用を確認できる領収書等

※認定長期優良住宅の場合には認定通知書の写し

省エネ改修

要件

平成26年1月1日以前から所在している床面積が50平方メートル以上の住宅(賃貸住宅を除く。また平成30年4月1日以降の改修は床面積が280平方メートル以下であること)で現行の省エネ基準に新たに適合する省エネ改修(熱損失防止改修)工事が行われた住宅で、補助金等を除く自己負担が60万円を超える(断熱改修に係る工事費が60万円超または断熱改修に係る工事費が50万円超であって、太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器若しくは、太陽熱利用システムの設置に係る工事費と合わせて60万円超)のもの

  1. 窓の改修工事(二重サッシ化、複層ガラス化など)・・・必須
  2. 床の断熱改修工事
  3. 天井の断熱改修工事
  4. 壁の断熱改修工事

※認定長期優良住宅に該当することとなった場合には改修後の床面積が50平方メートル(戸建て以外の貸家住宅は40平方メートル)以上280平方メートル以下

減額される額

工事を行った家屋に係る翌年度分の固定資産税額(1戸当たり120平方メートル分までを限度)の3分の1
ただし、住宅耐震改修に係る固定資産税の減額措置を受けている年度は減額されません。
※認定長期優良住宅の場合には3分の2

添付書類

  • 納税義務者の住民票の写し
  • 現行の省エネ基準に新たに適合した工事であることの証明書(建築士・指定確認検査機関・登録住宅性能評価機関が発行)
  • 省エネ改修工事に要した費用を確認できる領収証等

※認定長期優良住宅の場合には認定通知書の写し

固定資産税関係様式ダウンロード(省エネ(熱損失防止)改修工事に伴う固定資産税の減額申告書)はこちら

バリアフリー改修

要件

65歳以上の方、要介護認定または要支援認定を受けている方、障害のある方のいずれかの方が居住する既存の住宅で床面積が50平方メートル以上(新築された日から10年以上を経過した住宅で、賃貸住宅を除く。また平成30年4月1日以降の改修は床面積が280平方メートル以下であること)で行われた改修工事で、補助金等を除く自己負担が50万円を超えるもの

  • 廊下の拡幅
  • 階段の勾配の緩和
  • 浴室の改良
  • 便所の改良
  • 手すりの取り付け
  • 床の段差の解消
  • 引き戸への取り替え
  • 床表面の滑り止め化

減額される額

工事を行った家屋に係る翌年度分の固定資産税額(1戸当たり100平方メートル分までを限度)の3分の1

添付書類

  • 納税義務者の住民票の写し
  • 補助金等の交付、給付決定書
  • 次の1~3のいずれかの書類
    1. 65歳以上の方の住民票の写し
    2. 介護保険被保険者証の写し
    3. 障害者手帳またはこれに代わるものの写し
  • 工事明細書(建築士、登録住宅性能評価機関等が発行する改修工事が行われた事を証明する書類でも可)
  • 改修前後の写真
  • バリアフリー改修工事に要した費用が確認できる領収書等

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長寿命化に資する大規模修繕工事を行ったマンション改修

要件

(1)総戸数が10戸以上築20年以上のマンション

(2)過去に長寿命化工事(外壁塗装等・床防水・屋根防水工事の3つ全て)を実施

 (ア)マンションの建物の外壁について行う修繕または模様替(外壁塗装工事等)

 (イ)マンションの建物の直接外気に開放されている廊下、バルコニーその他これらに類する部分について行う防水の措置を講ずるための修繕または模様替(床防水工事)

 (ウ)マンションの建物の屋上部分、屋根またはひさしその他これに類する部分について行う防水の措置を講ずるための修繕または模様替(屋根防水工事)

(3)管理計画認定マンションまたは助言指導に係る管理者等の管理組合に係るマンションで要件を満たしているマンション

(4)令和5年4月1日から令和7年3月31日までに長寿命化工事((2)と同一)を実施

減額される額

工事を行った家屋に係る翌年度分の固定資産税額(1戸当たり100平方メートル分までを限度)の3分の1

添付書類

  • 大規模の修繕等証明書
  • 過去工事証明書
  • 【管理認定マンション】管理計画の認定通知
  • 【管理認定マンション】修繕積立金引上証明書
  • 【助言指導マンション】助言・指導内容実施等証明書
  • 本人確認書類

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