公示送達
不利益処分などの名宛人となるべき者の所在が判明しないこと等により書類の到達が不可能である場合において、所定の公示手続をとり、公示されてから一定期間が経過した後においては書類の到達があったものとみなし、法的効果を生じせしめる制度です。
「デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律」により、個別法で規定されている公示送達について、インターネットを通じて閲覧することができるように改正されたため、当ページで公示送達書の掲示をするものです。
各個別法により公示送達の掲示期間は異なりますが、期間が経過した時点で掲示を終了します。(掲示期間はおおむね1~2週間)
公示送達の内容に関するご質問につきましては、各担当課へお問い合わせください。
禁止事項(個人情報の取扱について)
当ページは、公示送達を、インターネットを通じて実施する手法として所定の事項をお示ししているものであり、
- 公示(送達)事項を公示送達情報の確認以外の目的で利用する行為
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告示
※案件がある場合は、下記に「令和○年大治町告示○号 公示送達(例)」と表示され、閲覧が可能です。