役場での令和7年分の所得税申告相談について

 

確定申告書は、原則として本人が作成し、所管の税務署へ提出することとなっていますが

自身での作成が困難な方向けに役場で臨時に所得税の申告相談会場を開設します。

と き

令和8年2月16日(月曜日)~3月16日(月曜日)※土日・祝日を除く 

午前8時45分~午後4時30分(正午~午後1時を除く)

※役場の開庁時間(午前8時30分)までは、役場建物の中に入ることはできません。

 午前8時30分から、役場3階大会議室前にて入場整理票を配布します。

 

ところ

役場 3階 大会議室

 

申告相談の流れ

(1)午前8時30分から 役場3階 大会議室 申告会場前にて「入場整理票」を配付します。

(2)入場整理票に記載のある時間帯に申告会場へお越しください。

(3)入場整理票に記載のある番号順にお呼びします。

(4)お持ちいただいた必要書類の確認をして、申告相談を行います。

 

申告相談されるときのお願い

例年多くの方が来場されているため、申告会場内は大変混み合う可能性があります。

入場整理票に記載された時間帯以外は、申告会場内でお待ちいただくことができない場合がありますので、ご了承ください。

必要書類がない場合や未作成の場合は、持参または完成してから申告相談を開始します。

 

申告に必要なもの(主なもの)

下記を参考に申告に必要な書類を必ずお持ちください。

収入

関係

収入がわかる書類

源泉徴収票、白色収支内訳書(作成済のもの)、個人年金の支払証明書等

控除関係

医療費控除

医療費控除の明細書(作成済のもの)、医療保険者等が発行する医療費通知

社会保険料控除

支払った金額が分かる書類

※国民年金保険料は控除証明書が必要となります。

生命保険料控除・地震保険料控除

控除証明書

寄附金控除

寄附金の受領書等の寄附先と寄附金額を証明する書類

※ふるさと納税について、寄附した自治体へワンストップ特例を申請された方でも必要となります。

障害者控除

該当者の各種障害者手帳、障害者控除対象者認定証

その他

本人確認書類等

マイナンバーが分かるもの、通帳等口座が分かるもの、昨年の確定申告書(控)、

利用者識別番号が分かる書類(税務署から送付される確定申告のお知らせ等)

役場申告会場で相談できない内容について

下記の内容の相談については、役場で受付できません。税務署申告会場(津島市文化会館)へお出掛けください。

個人事業者などで青色申告の方、白色収支内訳書が未作成の方または作成の相談をする方

分離譲渡所得のある方

【例】土地、家屋、株等を売却した方、先物取引に係る収入のある方、退職所得のある方

令和7年1月1日から12月31日までに住宅を取得し、初めて住宅借入金等特別税額控除などの申告をする方

暗号資産(仮想通貨)に係る収入のある方

過年分、消費税、贈与税、相続税の申告をする方

国外扶養親族に係る扶養控除の申告をする方

 

町県民税の申告相談について

確定申告をする必要がない方で町県民税の申告をする方は、下記のとおり町県民税の申告書を提出してください。

 

提出期限:令和8年3月16日(月曜日)まで

提出場所:役場税務課

 

なお、町県民税の申告相談についても、役場3階大会議室の申告会場で行います。

入場整理票をお取りいただき、申告会場へお越しください。

※申告会場開設期間は、1階税務課窓口で相談はできません。

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