介護保険を利用し、在宅の要介護・要支援者の方の住宅に手すりを取り付ける改修をしたり、入浴や排せつ関連の福祉用具を購入したときに、対象となる費用の9割分~7割分が支給される介護保険のサービスがあります。

これまでは、これらのサービスを利用する際には、被保険者(利用者)がいったん費用の全額を事業者に支払い、その後、役場に申請して自己負担分(1割~3割)を除く保険給付分(9割~7割)の支給を受けることができました(償還払い方式)が、このたび被保険者が対象となる費用の自己負担分(1割~3割)のみを事業者に支払い、保険給付分(9割~7割)は、役場が事業者に直接支払う方式が利用できるようにもなりました(受領委任払い方式)。

償還払い方式 受領委任払い方式
内容 利用者が事業者に住宅改修(福祉用具購入)費の全額をいったん支払い、その後に役場に申請をして、自己負担分を除く保険給付対象分の支給を受ける方式 利用者が住宅改修(福祉用具購入)費のうち、自己負担分のみを事業者に支払い、その後に役場に申請をして、役場が保険給付対象分を事業者に支払う方式

受領委任払い方式を選択する場合には「受領委任払制度取扱事業者」として登録された事業者を利用することが条件となります。
「受領委任払制度取扱事業者」は、現在募集中であり、住民の皆様が実際に利用できるようになるには「受領委任払制度取扱事業者」の登録が完了次第になります。完了した際には、町ホームページ等でお知らせする予定です。

※住宅改修費や福祉用具購入費の保険給付を受けるには、工事前に役場への申請や、心身の状況などから見て必要な住宅改修・福祉用具の選定である必要があります。また、お見積りは必ず複数社とっていただき、価格の精査をお願いします。

利用する際や、詳しい説明を希望される方は、役場民生課までお問い合わせください。

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