事業の休廃止、失業等の理由などで著しく収入が減少し、生活が困難になり、介護保険料を納めることができなくなった場合など一定の要件に該当する場合は、申請により介護保険料を減免できる場合がありますので、長寿支援課へご相談ください。

要件

  1. 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し、または重篤な傷病を負った場合
  2. 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次のアおよびイに該当する場合
    ア 事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補てんされるべき金額を控除した額)が前年中の事業収入等の額の10分の3以上であること。
    イ 減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年中の所得の合計額が400万円以下であること。

減免期間

令和2年2月1日から令和5年3月31日までの普通徴収(納付書もしくは口座振替)の納期限(特別徴収(年金からの天引き)の場合は特別徴収対象年金給付の支払日)に適用

減免額

減免額 減免期間対象保険料額 × 減少見込みの事業収入等に係る前年中の所得 ÷ 主たる生計維持者の前年中の所得額 × 減免割合(10割または8割)

必要書類

申請には、以下の書類が必要となります。

  1. 減免申請書
    減免申請書様式(pdf:57KB)
    減免申請書様式記入例(pdf:89KB)
  2. 収入申告書
    収入申告書様式(pdf:123KB)
    収入申告書様式記入例(pdf:133KB)
  3. 主たる生計維持者の前年中の収入がわかるもの
    前年の確定申告書の写し、前年の源泉徴収票の写し 等
  4. 主たる生計維持者の当該年の収入見込みがわかるもの
    金銭出納帳、給与明細 等
  5. 死亡の場合
    死亡診断書の写し、医師の診断書 等
  6. 事業の廃止の場合
    事業廃止届 等
  7. 失業の場合
    解雇通知、離職票 等
  8. 事業廃止や失業に対する保険金、損害賠償等がある場合
    帳簿、保険の契約書 等

※社会情勢の変化により内容が変更される場合もあります。

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