退職所得の分離課税に係る町民税・県民税の特別徴収について

 退職所得に対する個人の町民税・県民税は他の所得と区別して、所得税の場合と同様に退職手当等の支払の際に特別徴収されることとなっています。

 

1.退職所得の特別徴収について

(1)納税義務者

 退職手当等の支払を受ける人が納税義務者となり、退職手当等の支払を受けるべき日(通常は退職した日)の属する年の1月1日現在において、納税義務者の住所である市町村で課税されます。

 

(2)退職手当等の支払を受ける人の申告

 退職手当等について支払いを受ける人は「退職所得申告書」(所得税の「退職所得の受給に関する申告書」と同一用紙)を退職手当等の支払者(特別徴収義務者)を経由して、退職所得等の支払を受けるべき日の属する年の1月1日現在における住所がある市町村長に提出することになっています。ただし、退職手当等の支払者が受理したときに市町村長に提出したこととみなされるため申告書は支払者の手元に保管してください。

 

2.退職所得分の特別徴収税額の納入について

(1)納入先

 退職手当等の支払者(特別徴収義務者)は徴収した税額を退職手当等の支払を受けるべき日(通常は退職した日)の属する年の1月1日現在における住所がある市町村に納入していただきます。

 

(2)納入の手続き

 退職手当等の支払者(特別徴収義務者)は徴収した税額を退職手当等の支払を受けるべき日(通常は退職した日)の属する年の1月1日現在における住所がある市町村に所定の「町民税・県民税 納入申込書」(納入済み通知書の裏面)に所要事項を記入し、その申告書を市町村長に徴収した月の翌月10日までに提出するとともに申告した税額を納入書により同日までに納入してください。

 なお、「退職所得にかかる町民税・県民税特別徴収税額の個人別内訳書」についても、記入の上提出してください。

 退職所得に係る町民税・県民税特別徴収税額の個人別内訳書(xlsx:20KB) 
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