令和6年4月1日から相続によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から、3年以内に相続登記の申請をすることが義務付けられました。 相続登記の手続きは法務局が窓口となります。詳細につきましては、名古屋法務局津島支局までお問い合わせください。(名古屋法務局津島支局 電話 0567-26-2423) 法務局ホームページ