軽自動車税の税制改正について
税制改正に伴い、令和元年10月1日から軽自動車税に「環境性能割」が創設されました。併せて、現行の軽自動車税は「種別割」へと名称が変わり、軽自動車税は「軽自動車税環境性能割」と「軽自動車税種別割」の2つで構成されることとなります。
※毎年5月に通知される軽自動車税種別割の税率(年額)に変更はありません。
環境性能割について
令和元年10月1日以後の普通車および軽自動車の取得時(購入時)に適用され、新車、中古車を問わず取得した車両に対して課税されます。
賦課徴収は当面の間、愛知県が行うため、軽自動車取得時の申告方法についてはこれまでと変更ありません。
詳細は、下記の愛知県税務課ホームページをご覧ください。
愛知県税務課ホームページ(外部リンク)
種別割について
毎年4月1日現在で、原動機付自転車・軽自動車・小型特殊自動車・二輪の小型自動車を所有している方に課税されます。納めていただく時期は毎年5月です。
軽自動車の異動(取得・廃車・譲渡)届出は…
1.届出のところ
車種 |
届出のところ |
原動機付自転車(125cc以下)・小型特殊自動車 |
役場総務部税務課 |
軽自動車の三輪・四輪 |
愛知県軽自動車検査協会
電話:050(3816)1770 |
二輪の軽自動車(126cc~250cc) |
中部運輸局愛知運輸支局
電話:050(5540)2046 |
二輪の小型自動車(251cc以上) |
2.届出の手続
- 原動機付自転車(125cc以下)・小型特殊自動車の場合
取得:販売証明書か譲渡証明書を持参してください。
廃車:標識(ナンバープレート)・標識交付証明書を持参してください。
- それ以外の場合は、上記の届出のところでご確認ください。
※注意事項
▶手続きの際、届出者の本人確認を行いますので、本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)を持参してください。
▶盗難等で現在所有していない場合でも、廃車の手続をされないと登録された状態のままで課税の対象となります。
▶住所を変更した場合も、上記届出のところで手続が必要となります。
▶本町に住民登録のない方が本町内にて所有する場合は、別途必要書類がありますので、事前に税務課までお問い合わせください。
税率(種別割)
1.原動機付自転車および二輪車等の税率
平成28年度から原動機付自転車、二輪の軽自動車、二輪の小型自動車、小型特殊自動車の税率が変更されました。
車種 |
税率(年額) |
原動機付自転車 |
50cc以下のもの(ミニカーを除く) |
2,000円
|
50ccを超え90cc以下のもの |
2,000円
|
90ccを超え125cc以下のもの |
2,400円
|
(ミニカー)20cc以上50ccまでの三輪以上のもの |
3,700円
|
二輪の軽自動車 |
125ccを超え250cc以下のもの |
3,600円
|
二輪の小型自動車 |
250ccを超えるもの |
6,000円
|
小型特殊自動車 |
農耕作業用 |
2,400円
|
その他 |
5,900円
|
2.三輪および四輪車等の税率
平成27年度から平成27年4月1日以降に新規登録する三輪および四輪車等は(B)が適用されます。
なお、平成27年3月31日以前に最初に新規検査を受けた車両(初めて車両番号の指定を受けた車両)は、登録後13年経過するまで(A)が適用されます。
また、平成28年度以降、最初の新規検査(初めての車両番号の指定を受けた月)から13年を経過した車両は、13年を経過した月の翌年度から(C)が適用されます。
車種 |
税率(年額) |
平成27年3月31日
以前に最初の新規
検査を受けた車両
(A) |
平成27年4月1日
以降に最初の新規
検査を受けた車両
(B) |
最初の新規検査後
13年超の車両
(C)
|
三輪(660cc以下のもの) |
3,100円
|
3,900円
|
4,600円
|
四輪
(660cc以下のもの) |
乗用 |
営業用 |
5,500円
|
6,900円
|
8,200円
|
自家用 |
7,200円
|
10,800円
|
12,900円
|
貨物 |
営業用 |
3,000円
|
3,800円
|
4,500円
|
自家用 |
4,000円
|
5,000円
|
6,000円
|
最初の新規検査の年月は、初度検査年月として自動車検査証に記載されています。
重課税率対象車両
最初の新規検査年月 |
重課税率となる年度 |
平成20年4月~平成21年3月 |
令和4年度 |
平成21年4月~平成22年3月 |
令和5年度 |
平成22年4月~平成23年3月 |
令和6年度 |
平成23年4月~平成24年3月 |
令和7年度 |
平成24年4月~平成25年3月 |
令和8年度 |
平成25年4月~平成26年3月 |
令和9年度 |
平成26年4月~平成27年3月 |
令和10年度 |
3.三輪および四輪の軽自動車のグリーン化特例(軽課)について
平成27年4月1日以後に最初の新規検査を受けた三輪および四輪等に適用されているグリーン化特例(軽課)について、下記のとおり特例措置が延長されました。
適用期間
平成31年4月1日から令和3年3月31日
適用内容
排出ガス性能および燃費性能の優れた環境負荷の小さいものについて、上記適用期間中に新規検査を受けた対象車は、当該年度の翌年度分の軽自動車税種別割が軽減されます。
グリーン化特例による税率
車種 |
税率(年額) |
税率 |
グリーン化特例(軽課税率) |
ア |
イ |
ウ |
三輪(660cc以下のもの) |
3,900円
|
3,000円
|
2,000円
|
1,000円
|
四輪
(660cc以下のもの) |
乗用 |
営業用 |
6,900円
|
5,200円
|
3,500円
|
1,800円
|
自家用 |
10,800円
|
8,100円
|
5,400円
|
2,700円
|
貨物 |
営業用 |
3,800円
|
2,900円
|
1,900円
|
1,000円
|
自家用 |
5,000円
|
3,800円
|
2,500円
|
1,300円
|
※各燃費基準の達成状況は、自動車検査証の備考欄に記載されていますのでご確認ください。
- ア
- 乗用:平成17年排出ガス基準75%低減達成(★★★★)かつ令和2年度燃費基準+10%達成の乗用車
- 貨物用:平成17年排出ガス基準75%低減達成(★★★★)かつ平成27年度燃費基準+15%達成車
- イ
- 乗用:平成17年排出ガス基準75%低減達成(★★★★)かつ令和2年度燃費基準+30%乗用車
- 貨物用:平成17年排出ガス基準75%低減達成(★★★★)かつ平成27年度燃費基準+35%達成車
- ウ
電気自動車・天然ガス軽自動車(平成21年排出ガス10%低減)
※注意事項
電気軽自動車等:電気軽自動車および天然ガス軽自動車(ポスト新長期規制からNOx10%低減)とする。
ガソリン車・ハイブリッド車は、いずれも平成17年排出ガス基準低減達成車(★★★★)にかぎる。
4.グリーン化特例(軽課)措置の見直し
税制改正により、令和4年度以降に適用されるグリーン化特例(軽課)措置が見直されました。
適用期間
令和3年4月1日から令和5年3月31日
適用内容
排出ガス性能および燃費性能の優れた環境負荷の小さいものについて、上記適用期間中に新規検査を受けた対象車は、当該年度の翌年度分の軽自動車税種別割が軽減されます。
グリーン化特例による税率
車種 |
税率(年額) |
税率 |
グリーン化特例(軽課税率) |
ア |
イ |
ウ |
三輪(660cc以下のもの) |
3,900円
|
3,000円※
|
2,000円※
|
1,000円
|
四輪
(660cc以下のもの) |
乗用 |
営業用 |
6,900円
|
5,200円
|
3,500円
|
1,800円
|
自家用 |
10,800円
|
適用対象外
|
適用対象外
|
2,700円
|
貨物 |
営業用 |
3,800円
|
適用対象外
|
適用対象外
|
1,000円
|
自家用 |
5,000円
|
適用対象外 |
適用対象外
|
1,300円
|
※乗用(営業用)のみが適用の対象となります。
軽課対象 |
税率 |
ア |
ガソリン車
ハイブリッド車
※乗用(営業用)のみ |
平成17年排出ガス
75%低減達成車
または
平成30年排出ガス
50%低減達成車
|
令和12年度燃費基準
70%達成車かつ
令和2年度燃費基準達成車
|
概ね25%減
|
イ |
令和12年度燃費基準
90%達成車かつ
令和2年度燃費基準達成車
|
概ね50%減
|
ウ |
天然ガス軽自動車のうち平成30年排出ガス保安基準達成車または
平成21年排出ガス車基準適合かつ平成21年排出ガス車基準から10%低減達成車 |
概ね75%減
|
電気軽自動車 |
※各燃費基準の達成状況は、自動車検査証の備考欄に記載されていますのでご確認ください。
5.特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)について
概要
道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)の施行に伴い、令和5年7月1日から新たに電動キックボ-ド等に対応する車両区分として「特定小型原動機付自転車」が定義されました。
特定小型原動機付自転車は、従来の原動機付自転車と同様に軽自動車税種別割が課税されますので、所有している方は軽自動車税種別割の申告をして、専用の標識(ナンバ-プレ-ト)の交付を受けてください。
令和5年7月1日より前に従来の標識(ナンバ-プレ-ト)が交付されている車両で、特定小型原動機付自転車に該当する車両については、標識(ナンバ-プレ-ト)の交換が可能です。(引き続き従来の標識(ナンバ-プレ-ト)を使用することも可能です。)
要件
「特定小型原動機付自転車」として登録するためには以下の要件を全て満たすものが対象です。
‣原動機の定格出力が0.60キロワット以下であること
‣長さ1.9メ-トル以下、幅0.6メ-トル以下であること
‣最高速度が20キロメートル毎時以下であること
※保安基準を満たしていない場合や自賠責保険に加入していない場合は公道を走れません。
※公道を運転できるのは16歳以上の方に限られます。
税率
2,000円(年額)
※令和6年度から課税されます。
申告手続について
(1)新規購入(または譲受)による登録時に必要なもの
‣軽自動車税種別割申告(報告)書兼標識交付申請書
‣販売(譲渡)証明書
‣要件を満たすことが分かる書類・パンフレット等の提示
※販売(譲渡)証明書に特定小型原動機付自転車の要件に該当する旨の記載がある場合は、不要です。
‣窓口に来庁した方の本人確認書類(運転免許証等)の提示
(2)一般原動機付自転車用標識番号からの交換時に必要なもの
‣軽自動車税種別割申告(報告)書兼標識交付申請書
‣軽自動車税種別割廃車申告書兼標識返納書
‣現在、交付を受けている車両標識(ナンバ-プレ-ト)と標識交付証明書
‣要件を満たすことが分かる書類・パンフレット等の提示
※販売(譲渡)証明書に特定小型原動機付自転車の要件に該当する旨の記載がある場合は、不要です。
‣改造により、特定小型原動機付自転車の要件を満たす場合は、要件を満たすことが分かる書類・改造証明
書等
‣窓口に来庁した方の本人確認書類(運転免許証等)の提示
※標識番号(ナンバープレート)を交換された場合、標識番号が変わるためご自身で自賠責保険等の手続きを
行う必要があります。
関連リンク
〇特定小型原動機付自転車に関する交通ルール等について(外部リンク)
〇特定小型原動機付自転車について(外部リンク)
6.ペダル付原動機付自転車について
ペダル付原動機付自転車とは
ペダルおよび原動機を備えている車両のうち、下記(1)または(2)に該当するものをいいます。
(1)スロットルが備えられており、原動機のみを用いて走行させることができるもの
(2)駆動補助機付き自転車(いわゆる電動アシスト自転車)のアシスト比率の基準を満たさないもの
なお、この車両で原動機を用いず、ペダルのみを用いて走行させる場合でも、原動機付自転車または自動車としての交通ルール(無免許運転の禁止、歩道走行不可、乗車用ヘルメットの着用義務等)が適用されます。
ペダル付原動機付自転車の課税について
ペダル付原動機付自転車は軽自動車税種別割の課税対象です。
毎年4月1日現在で所有されている方に課税されます。
公道を走行しない車両や使用していない車両でも、所有していれば課税対象となります。申告手続きをして、標識(ナンバープレート)の交付を受けてください。
手続きについては上記「軽自動車の異動(取得・廃車・譲渡)届出は・・・ 2.届出の手続」をご覧ください。
ペダル付原動機付自転車のルールについて
ペダル付原動機付自転車は、電動アシスト自転車と異なり、原動機付自転車や自動車のルールが適用されます。公道を走行するためには、運転免許・ブレーキランプ、ウィンカー、バックミラー等の備え付け・ナンバープレートの取付け表示・自賠責保険への加入が必要です。
詳しくは下記ホームページ、リーフレットをご確認ください。
関連リンク等
〇「電動自転車」って自転車?バイク?(外部リンク)
〇ペダル付き電動バイク リーフレット(警察庁)
軽自動車税(種別割)の減免について
一定の要件を満たした身体障がいがある方などは、1人につき1台に限り軽自動車税(種別割)の減免を受けることができます。
減免を受けるためには、申請期限(納期限)までに税務課へ申請が必要です。申請期限が過ぎたものについては、減免が受けられませんのでご注意ください。
※普通自動車で減免を受けられている場合は、軽自動車(種別割)の減免は受けられません。
詳しくは税務課住民税係までお問い合わせください。