住民税には、個人の町民税・県民税と法人町民税があります。個人の町民税・県民税の場合、課税の対象は前年の1月から12月までの所得について、翌年度に課税されることになります。 課税されない方は次の条件に該当する方です。

  • 前年中に所得がなかった方
  • 生活保護法の規定による生活扶助を受けている方
  • 障害者・未成年者・寡婦または寡夫で、前年の合計所得金額が一定額以下の方

個人町民税のかかる方は・・・

  • 毎年1月1日現在で、町内に住んでいて、前の年に所得のあった方
  • 町内に住んでいなくても、町内に事務所・事業所もしくは家屋敷を持っている方(均等割だけかかります)

(1)町民税は所得の申告をしてください

毎年3月15日までに前年の所得を町長へ申告することになっています。 ただし、次の方は申告する必要はありません。

  • 給与所得だけで、事業所から給与支払報告書を提出されている方
  • 税務署へ所得税の確定申告をされた方

(2)税額はどのように計算されるか

  • まず、収入金額-必要経費=所得金額
  • 次に、この所得金額から配偶者控除・扶養控除・基礎控除などの所得控除を差し引いた課税標準額を求め、この課税標準額に税率を乗じて所得割を算出します。

所得金額-所得控除額の合計=課税標準額
課税標準額×税率=所得割
所得割+均等割=税額

 

個人町民税の減免について

次の要件に該当する方は、個人町民税の減免を受けることができる場合があります。

  • 生活保護法の規定による保護を受けている方
  • 1月1日現在において勤労学生である方(前年中の合計所得金額が75万円以下で、かつ、給与所得等以外の所得が10万円以下)
  • 雇用保険法の規定による基本手当の受給資格を有する方のうち、前年の合計所得金額が210万円以下の方
  • 前年の合計所得金額が210万円以下で、本年中の合計所得金額の見込額が前年の合計所得金額に比べて2分の1以下に減少すると認められる方
  • 1月2日以後に死亡した方のうち、前年の合計所得金額が210万円以下の方(※相続人による申請)
  • 震災、風水害、落雷、火災その他これらに類する災害により被害を受けた方

減免を受けるためには、申請期限(納期限)までに税務課へ申請が必要です。申請期限が過ぎたものについては、減免が受けられませんのでご注意ください。

詳しくは税務課住民税係までお問い合わせください。

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