特別徴収について
個人町民税・県民税・森林環境税の特別徴収とは、所得税の源泉徴収と同様に、給与の支払いをする者(事業主)が、給与の支払いを受ける者(従業員)の毎月の給与から個人町民税・県民税・森林環境税の給与を差引き、翌月10日(土日祝の場合はその翌平日)までに納入していただく制度です。
この制度は、地方税法第321条の4及び大治町税条例第43条の規定により特別徴収義務者として指定された事業主は、個人町民税・県民税・森林環境税を特別徴収することが義務付けられています。
特別徴収のしくみ
1.特別徴収税額の通知書について
毎年5月31日までに、従業員の方がお住いの市町村から、特別徴収義務者として事業主の方に特別徴収税額決定通知書等の必要書類が送付されます。書類を受け取られましたら、その内容をお確かめください。「令和〇年度給与所得等に係る町民税・県民税・森林環境税特別徴収の決定・変更通知書(納税義務者用)」は、切り離して速やかに納税者の方へ交付してください。
退職等の事由で交付できない方がいらっしゃる場合は、「特別徴収に係る給与所得者異動届出書」に添付してお返しください。
2.特別徴収税額の納入について
給与所得等に係る町民税・県民税・森林環境税特別徴収の決定・変更通知書(特別徴収義務者用)に記載された月割額を、6月から翌年5月まで毎月給与支払の際に徴収し、翌月の10日(10日が土曜・日曜・祝日等にあたるときは、その翌日)までに、納入してください。ただし、年税額が5,500円の方は、最初の月にその金額を納入してください。
3.取扱金融機関
〇大治町指定金融機関
三菱UFJ銀行
〇大治町指定代理金融機関
あいち銀行 あいち海部農業協同組合
〇大治町収納代理金融機関
大垣共立銀行 十六銀行 三十三銀行 名古屋銀行
岐阜信用金庫 いちい信用金庫 瀬戸信用金庫 中日信用金庫
ゆうちょ銀行・郵便局
※この金融機関名は、合併・統廃合等により変更となる場合があります。
※東海4県(愛知、岐阜、三重、静岡)以外のゆうちょ銀行・郵便局を利用される場合は、第1回納付の際、ゆうちょ銀行・郵便局の窓口へ、大治町ホームページにあります様式「指定通知書」をご提出いただきますようお願いします。
4.納税義務者に異動(退職・転勤等)があった場合
納税義務者が異動(退職・転勤等)などによって、給与の支払を受けなくなった場合は、その事由が発生した月分までの月割額を徴収して納入していただき、その翌月の10日までに遅滞なく、「特別徴収に係る給与所得者異動届出書」を提出してください。
特別徴収に係る給与所得者異動届出書(pdf:455KB)
特別徴収に係る給与所得者異動届出書記載方法(pdf:1868KB)
ただし、納税義務者から申し出があった場合及び退職等の事由が1月1日から4月30日までに発生した場合で、5月31日までに支払われる給与又は退職手当等が未徴収税額を超える場合は、納税義務者が新勤務先で特別徴収を希望する場合を除き、申し出の有無にかかわらず一括徴収していただくことになりますのでよろしくお願いします。
5.特別徴収税額の変更について
特別徴収税額を通知いたしました後、税額を変更する必要が生じた場合は、改めて税額変更後の「町民税・県民税・森林環境税特別徴収の決定・変更通知書」を送付いたします。その通知書に記載されている月割額によって徴収し納入してくださるようお願いいたします。
なお、納付書に関しては、お手元のものを金額修正し、ご使用ください。
6.特別徴収税額を滞納された場合
特別徴収義務者が、月割額を納期限までに納入されないときは、その翌日から1月を経過する日までの期間は年7.3%(ただし、当分の間、当該期間に属する年の前年に租税特別措置法第93条第2項に規定する平均貸付割合に年1%の割合を加算した割合(以下「延滞金特例基準割合」という)が年7.3%の割合に満たない場合は、その年中においては、当該延滞金特例基準割合に年1%の割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3%の割合を超える場合には、年7.3%の割合))それ以降の期間については年14.6%(ただし、当分の間、延滞金特例基準割合が年7.3%の割合に満たない場合は、その年中においては、当該延滞金特例基準割合に年7.3%の割合を加算した割合)の延滞金が加算されます。
7.特別徴収に係る納期の特例について
給与等の支払いを受ける者の人数が常時10人未満である町民税・県民税・森林環境税の特別徴収義務者は、納期の特例の申請書を提出することにより給与等の支払いの際徴収した町民税・県民税・森林環境税特別徴収税額を下記のように納入することができます。
※「常時10人未満」とは常に10人に満たないことで、多忙な時期などにおいて、臨時に雇い入れた者があるような場合には、その人数を除いた人数が10人未満であること。
特別徴収税額の納期の特例に関する申請書(pdf:103KB)
申請書の提出期限…7月10日まで
納入の方法
○6月分から11月分までの6か月分 ・・・11月分の納期限まで
○12月から翌年5月分までの6か月分・・・5月分の納期限まで
納入の際は11月分の納期限の場合は11月分の納付書に、翌年5月分の納期限の場合は5月分の納付書に、6か月分の合計額を記入の上、払込ください。
※すでに「納期の特例に関する申請書」を提出していただいている場合、令和9年度も特例の適用を継続するため、改めて提出する必要はありません。
もし変更等がある場合はご連絡くださいますようお願いいたします。