特定建設作業の届出
特定建設作業とは、建設工事として行われる作業のうち、著しく騒音・振動を発生する作業で、騒音規制法、振動規制法及び県民の生活環境の保全等に関する条例により定めるものを言います。
大治町内において、特定建設作業を伴う建設工事を施工しようとする方は、特定建設作業の開始の日の7日前までに大治町長まで届出をする必要があります。
以下のものを2部(正本1部・副本1部)提出してください。
- 特定建設実施届出書(WORD:45KB)
- 添付書類:作業場所付近見取り図、作業工程表
*届出書の作成、規制対象建設作業及び規制基準に関しては下記を参照してください。
建設作業騒音・振動の規制のあらまし(愛知県HP)
特定建設作業以外の工事の際にも、周辺の生活環境には十分配慮してください。
建設作業を実施される場合は、前もって周辺の住民の方に、作業内容の十分な説明を行うとともに、低騒音の機械や工法を採用するなどして、周辺の生活環境を保全するよう努めてください。
特定施設設置の届出
著しい騒音・振動を発生させる施設(特定施設、騒音発生施設、振動発生施設)を設置している工場又は事業場から発生する騒音・振動については、騒音規制法、振動規制法及び県民の生活環境の保全等に関する条例により規制がされています。
大治町内において、工場または事業場に新たに規制対象施設等を設置しようとする場合は、工事等の開始30日前までに大治町長まで施設設置等の届出をする必要があります。
以下の該当するものを2部(正本1部・副本1部)提出してください。
騒音規制法に関する申請書のダウンロード
振動規制法に関する申請書のダウンロード
県民の生活環境の保全に関する条例の申請書のダウンロード
*届出書の作成、規制対象施設及び規制基準等に関しては下記を参照してください。
工場等騒音・振動の規制のあらまし(愛知県HP)