空地の雑草・樹木の管理について

毎年空地に関して、以下のお問い合わせが多数産業環境課あてに寄せられています。

 

・隣地に生えている樹木の枝が、自分の敷地に侵入してきている。

・隣地から枯葉等が風で飛んできて、掃除をするのが大変。

・雑草が伸び放題になっている土地があり、虫や動物が寄ってきて困っている。

・枝葉が道路に飛び出しており、車両が傷ついたり見通しが悪いなど交通の妨げになっている。

原則として所有者以外の人が剪定・伐採はできません

原則として所有者以外の人が剪定・伐採等をすることはできません。これは町であっても同様です。

樹木等の植物は財産であり、土地の所有者(管理者)に管理責任が生じるため、町が強制力を持って剪定・伐採、もしくはそれら作業を指導・命令等を行うことはできませんので、当事者間で解決していただく必要があります。

ただし、令和5年4月1日の民法の改正により、越境された土地の所有者は、木の所有者に枝を切らせる必要があるという原則を維持しつつ、次のいずれかの場合には、枝を自ら切り取ることができるようになりました。

 

1.竹木の所有者に越境した枝を切除するよう催促したが、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき

2.竹木の所有者を知ることができず、またはその所在を知ることができないとき

3.急迫の事情があるとき

 

しかしながら可能であれば、まずは土地所有者または居住者に要望を直接伝え、話し合いをしてみてください。

もし、個人的に話し合いことが難しいという場合は、自治会等で問題を共有するのも一助となります。

解決が困難な場合は、法律相談等にご相談ください。

 

法律相談お問い合わせ先(一例)

(1)法テラス愛知          電話:0570-078341

所有者の確認方法について

空地の所有者に適正な維持管理をお願いする際、所有者が分からないときは、名古屋法務局津島支局で確認することができます。詳しい手続き方法等は法務省ホームページをご確認ください。

対象が町有地の場合

町が管理している土地、公共施設、町道等にある樹木等については、各担当課で対応します。

まずは大治町役場に「(施設名)の樹木(雑草)について」という形でご連絡ください。

対象が交通を妨げている場合

道路沿いの樹木・雑草についても基本的には土地所有者で管理していただくことになります。

もし、車線をふさぐような倒木・落石・草木の張り出しなど著しく交通の妨げになっており、緊急の対応が必要な場合は、その旨を大治町役場までご連絡ください。

なお、県道およびその法面につきましては愛知県が管理していますので、愛知県海部建設事務所維持管理課(0567-24-2163)に相談ください。

土地を所有されている方へ

所有している土地で、工作物や樹木等植物の管理を怠り他者に損害を与えてしまうと、賠償責任を問われる可能性があります。日ごろより所有する土地と適正な維持管理を行い、トラブルの発生を未然に防ぐよう努めてください。

留意事項

・町がお困りの内容を代わって伝えることはできますが、調査に日数を要したり、土地の管理者権限のある所有者の理解がなければ、改善が進まないこともあります。

・万が一除草が行われない場合でも、町が強制的に除草等をすることはできません。

 

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