児童手当制度改正(拡充)について
令和6年10月から、児童手当法の改正による制度改正(拡充)が行われます。
制度改正(拡充)の内容
- 所得制限の撤廃
- 支給対象児童の年齢を「中学生(15歳年度末まで)」から「高校生年代(18歳年度末まで)」に延長
- 第3子以降の手当額(多子加算)を月15,000円から月30,000円に増額
- 第3子以降の算定に定める対象の年齢を「高校生年代(18歳年度末まで)」から「大学生年齢(22歳年度末まで)」に延長
- 支給回数を年3回から年6回(偶数月)に変更
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改正後(令和6年10月分から) |
改正前(令和6年9月分まで) |
支給対象 |
高校生年代(18歳年度末まで)
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中学生(15歳年度末まで)
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所得制限 |
所得制限なし |
所得制限あり
所得によって手当区分が児童手当と特例給付に分かれます。所得上限限度額を超えている場合、手当は支給されません。
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支給月 |
年6回(偶数月)
各前月までの2カ月分を支給
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年3回(6・10・2月)
各前月までの4カ月分を支給
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第3子以降加算
のカウント方法
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4年制大学卒業程度まで
(22歳年度末まで)
※進学・就職を問わず、経済的負担がある場合はカウント対象に含むことができます。
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高校卒業程度まで
(18歳年度末まで)
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※〇歳年度末…〇歳到達後最初の3月31日のことを指します。
申請手続について
手続要否確認フローチャート(pdf:265KB)を参考に、手続きをご確認ください。
【注意】公務員の方、大治町外にお住まいの方は大治町への申請はできません
- 申請者(父母等のうち所得の高い方)が勤務先から児童手当が支給される公務員である場合は、勤務先への申請が必要です。独立行政法人にお勤めの方など、公務員であっても勤務先から児童手当が支給されない場合は、大治町へご申請ください。その際は、大治町への申請前に、勤務先から児童手当が支給されないことを必ずご確認ください。
※大治町から児童手当を受給した後に、勤務先から児童手当が支給される公務員であることが発覚した場合は、大治町から支給した児童手当はご返還いただきます。
- 申請者が大治町外にお住まいの方(公務員除く)は、お住まいの自治体への申請が必要です。
※大治町から児童手当を受給した後に、他自治体との重複受給が発覚した場合は、重複分の児童手当はご返還いただきます。
現在児童手当を受給していない方は、対象拡充に伴う手続きが必要です
対象の世帯には、令和6年8月上旬に申請書をご自宅に郵送しますので、以下のいずれかの方法で申請の手続きを行ってください。
- マイナポータルからの電子申請(申請者のマイナンバーカードが必要です)
以下リンクからもご申請いただけます。
【新制度対応】児童手当 認定請求(マイナポータル)(外部リンク)
- 郵送での申請
以下送付先までご提出ください。郵送料は申請者様の負担となります。
【申請書送付先】〒490-1192 大治町役場 子育て支援課 児童手当担当 宛(住所省略可)
- 窓口での申請
事前にご記入いただいた申請書等をお持ちの上、窓口にご提出ください。混雑が予想されますので、お時間に余裕をもってお越しください。
【対象世帯例】
- 中学生以下のお子さんを養育しておらず、高校生のお子さんを養育している方
- 令和4年6月制度改正以降に、所得上限を超過したことにより児童手当の受給資格を喪失している方
※お子さんの住民票が大治町外にある方や、直近で大治町に転入してきた方などは、申請書を郵送しません。
申請に必要なもの※(4)(5)(7)は窓口にも様式があります。
(1)申請者名義の通帳またはキャッシュカード(配偶者やお子さんの口座は登録できません。)
(2)申請者名義の健康保険証(配偶者、お子さんの健康保険証は不要です)
(3)配偶者およびお子さんのマイナンバーが確認できる書類(マイナンバーカード、個人番号付住民票、マイナンバー通知カード 等)
(4)児童手当 認定請求書(pdf:275KB)(記入例(pdf:298KB))
〈以下に該当する方は、それぞれ申立書の提出が必要です〉
(5)別居監護申立書(pdf:62KB)(記入例(pdf:129KB))
別居している18歳年度末までにあるお子さん(高校卒業程度以下)を養育している方
(6)お子さんの属する世帯全員分の住民票の写し(省略なし)
18歳年度末までにあるお子さん(高校卒業程度以下)が大治町外に居住しており、お子さんの属する世帯の世帯主が父母以外(祖父母等)の場合、(5)に添付してください。
(7)監護相当・生計費の負担についての確認書(pdf:116KB)(記入例(pdf:165KB))
18歳年度末を経過してから22歳年度末までにあるお子さん(大学生相当)を養育しており、かつ、22歳年度末までの間にあるお子さんを3人以上養育している方
※郵送で申請する場合は、(1)~(3)のコピーと、必要に応じて(5)(7)をダウンロードしてご記入の上、上記【申請書送付先】までご提出ください。郵送料は申請者様の負担となります。
現在児童手当を受給中の方は、対象拡充に伴う手続きは原則不要です
ただし、以下に該当する方は申請が必要です。
後日、児童手当制度改正に関するお知らせをご自宅に郵送しますので、お手続きをお願いします。
以下リンクからもご申請いただけます。
【新制度対応】児童手当 額改定請求(マイナポータル)(外部リンク)
※0歳から22歳年度末までの間にあるお子さんが2人以下で、第3子以降加算の対象にならない場合は申請不要です。
※お子さんの進学・就職を問わず、経済的負担がある場合はカウント対象に含むことができます。
※制度改正により18歳年度末を経過してから22歳年度末までのお子さんを第3子以降加算カウントに含むことができるようになりますが、手当の支給対象にはなりません。
申請に必要なもの※(1)(2)(4)は窓口にも様式があります。
(1)児童手当 額改定認定請求書/額改定届(pdf:187KB)
〈以下に該当する方は、それぞれ申立書の提出が必要です〉
(2)別居監護申立書(pdf:62KB)(記入例(pdf:62KB))
別居している18歳年度末までにあるお子さん(高校卒業程度以下)を養育している方
(3)お子さんの属する世帯全員分の住民票の写し(省略なし)
18歳年度末までにあるお子さん(高校卒業程度以下)が大治町外に居住しており、お子さんの属する世帯の世帯主が父母以外(祖父母等)の場合、(2)に添付してください。
(4)監護相当・生計費の負担についての確認書(pdf:116KB)(記入例(pdf:165KB))
18歳年度末を経過してから22歳年度末までにあるお子さん(大学生相当)を養育しており、かつ、22歳年度末までの間にあるお子さんを3人以上養育している方
申請期限
令和6年10月31日(木)
申請期限を過ぎた後でも、令和7年3月末日までは申請を受け付けます。
ただし、申請期限を過ぎた場合は拡充分の児童手当が遅れて支給されます。※遅れて申請した月の翌月を目安にまとめて支給します。
また、令和7年4月以降に申請した場合は、申請した翌月分から拡充分を支給します。
この場合、申請が遅れた月分の児童手当は支給できないのでご注意ください。