令和6年10月からの児童手当制度改正(拡充)についてはこちらから

この手当は、次代の社会を担う児童の健やかな育ちを支援するために、児童を養育している方に対し支給されます。

 

申請手続き

 

児童が生まれたり、他の市町村から大治町へ転入されたときは、申請手続きが必要です。
原則として、申請した月の翌月分から支給されます。
※公務員の方は、勤務先で手続きが必要です。
※児童の出生日や転入された日(異動日)が月末に近い場合、申請手続きが翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分の手当から受給することができます。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受給することができなくなりますので、ご注意ください。

 

支給対象

 高校卒業程度まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育されている方が対象となります。
※ただし、以下の点にご注意ください。

  1. 原則として、児童が日本国内に居住している必要があります。(留学で一定の要件を満たす場合は除く)
  2. 父母が離婚協議中などにより別居している場合は、児童と同居している方が優先となります。
  3. 父母が海外に住んでいる場合、日本国内で児童を養育している方を指定すれば、その方に支給されます。
  4. 未成年後見人がいる場合には、未成年後見人に支給されます。
  5. 児童が施設に入所している場合や里親などに委託されている場合は、原則として、その施設設置者や里親に支給されます。

支給額

児童の年齢 児童手当の額1人当たり
3歳未満 月額15,000円

3歳以上高校卒業程度(18歳年度末)まで

(第1子・第2子)

月額10,000円
第3子以降※ 月額30,000円

※4年制大学卒業程度まで(22歳年度末まで)までの養育している児童を年齢の上の子から第1子・第2子と順に数えます。(ただし、施設入所等の児童を除きます。)

支払時期

原則として、各偶数月の10日(土・日・祝日の場合はその前日)にそれぞれの前月分までの手当を支給します。

※通帳記帳等で入金の確認をお願いします。

※養育する児童の増減、児童の年齢到達等により支払額に変更がある場合や受給資格が消滅する場合は、別途通知します。

 

手続きについて

 手続きには次のようなものがあります。いずれの手続きについても、窓口で受け付けています。また、マイナンバーカード(カードリーダーが必要です)を持っている場合はオンラインでの申請も可能です。(一部の手続きを除く)

現況届

 令和4年度より、一部の方のみ提出が必要になりました。提出が必要な方へ毎年6月初めごろに用紙を郵送しますので、6月末までに手続きをお願いします。この届は、毎年6月1日における児童の養育状況や所得を確認し、児童手当を引き続き受ける要件があるかどうかを判定するものです。現況届の提出がない場合には、手当の支払いが差し止めになりますので、ご注意ください。

認定請求

新たに受給資格が生じた場合

認定請求に必要なもの

  • 認定請求書(pdf:275KB)
  • 請求者名義の通帳またはキャッシュカード
  • 請求者および配偶者の個人番号が分かるもの
  • 健康保険被保険者証の写し等(請求者が被用者(サラリーマン等)である場合)
    ※健康保険被保険者証の写しについては、マイナンバー(個人番号)を利用することにより、原則、不要となりました。ただし、共済組合員証をお使いの方は、健康保険証の写しが必要です。
    (例)日本郵政共済組合員、独立行政法人等の職員、公益的法人等へ派遣されている公務員等

  • 児童が町外に居住している場合、その児童の個人番号が分かるもの
  • 公務員を退職した方は、辞令または児童手当の消滅通知

公務員を退職された場合(独立行政法人等への異動・転職を含む)には、新規申請が必要となる可能性があります。元の勤務先にお問い合わせください。
15日以内に申請をしていただかないと支給開始となる月が遅れることがあります。
※その他、必要に応じて提出、提示する書類があります。

消滅届

受給者が大治町から転出する場合
受給者が児童を一人も養育しなくなった場合
受給者が公務員になった場合(辞令または児童手当の消滅通知が必要)

額改定届

児童が出生などで増えた場合
養育する児童が減った場合

変更届

受給者や配偶者、児童の住所が変わった場合(町内での転居で受給者と児童が同居を継続する場合は不要)
受給者の氏名が変わった場合(口座の氏名変更が必要)
振込口座を変更したい場合
受給者が結婚・離婚した場合
受給者の加入している年金が変わった場合(3歳未満の児童がいる場合のみ)

 

別居監護申立書

18歳年度末までにある児童が受給者と離れて暮らす場合

監護相当・生計費の負担についての確認書

18歳年度末を経過してから22歳年度末までにある児童(大学生相当)を養育しており、かつ、22歳年度末までの間にある児童を3人以上養育する場合

 

関係リンク

よくある質問(令和6年10月制度改正)

こども家庭庁(児童手当制度のご案内)

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