大治町遺児手当

母子家庭または父子家庭等の生活の安定と児童の健全育成のため、手当を支給する制度です。手当を受けるには、認定請求の手続きが必要となります。

受給資格

 町内に住所があり、次の要件に当てはまる18歳以下(18歳到達の年度末日まで)の児童を監護・養育している母、監護しかつ生計を同じくする父または養育している方に支給されます。

  • 父母が婚姻を解消した児童
  • 父または母が死亡した児童
  • 父または母が重度の障がいにある児童
  • 父または母に引き続き1年以上遺棄されている児童
  • 父または母が引き続き1年以上拘禁されている児童
  • 婚姻しないで生まれた児童
  • 父または母が引き続き1年以上行方不明である児童

※愛知県遺児手当に準じます。


所得制限限度額(令和6年11月から)

扶養親族等の数 受給資格者 扶養義務者等
0人 2,080,000円 2,360,000円
1人 2,460,000円 2,740,000円
2人 2,840,000円 3,120,000円
3人以上 1人につき38万円ずつ加算

支給額

児童1人月額 支給開始 1から5年目 2,000円
             6年目以降 0円


手当の支払

 認定を受けると、認定請求をした日の属する月分から支給されます。毎年1月、3月、5月、7月、9月、11月の原則24日に希望する金融機関口座に振り込まれます。

 令和5年度より振込通知の送付を廃止しました。入金確認は通帳記入によりご確認ください。


所得状況届

 受給者は、毎年8月1日から8月31日までの間に所得状況届を提出することになっています。期限までに必要な書類を添えて、届け出てください。なお、この届出がない場合は、引き続き手当を受けることができなくなりますので、期限内に必ず手続きしてください。

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