概要
幼児教育・保育の無償化は、幼児教育の負担軽減を図るなど少子化対策の観点から、令和元年10月から保育料が無償となりました。
無償化の給付を受けるには、認定申請が必要な場合があります。なお、認定決定が利用日に間に合わない場合は、認定決定までの利用料は無償化の対象外となります。
対象・対象範囲
1 幼稚園・保育園・認定こども園・小規模保育 (教育・保育の支給認定を受けているお子さん)
- 3歳児クラスから5歳児クラスまでの子どもの利用料を無償化
- 0歳児クラスから2歳児クラスまでの子どもの利用料を、住民税非課税世帯を対象として無償化
- 実費徴収されている費用(通園送迎費、食材料費、行事費など)は、無償化の対象外
- 上記施設の利用者の延長保育料、病児保育料(一部減免有)は無償化の対象外
2 私学助成幼稚園(教育・保育の支給認定を受けていないお子さん)
- 3歳児クラスから5歳児クラスまでの子どもの利用料を、月額25,700円を上限として無償化
- 町に対し、施設等利用給付認定申請が必要
- 実費徴収されている費用(通園送迎費、食材料費、行事費など)は、無償化の対象外
3 幼稚園の預かり保育
- 保育の必要性の認定(月64時間以上の就労など)を受けることが必要
- 預かり保育の利用日数に応じて、最大月額11,300円までの範囲で利用料が無償化
4 認可外保育施設・一時預かり保育事業・病児保育事業・ファミリーサポートセンター事業
-
原則、認可保育所に入園できないお子さん
- 保育の必要性の認定(月64時間以上の就労など)を受けることが必要
- 3歳児クラスから5歳児クラスまでの子どもの利用料を、月額37,000円を上限として無償化
- 住民税非課税世帯の0歳児クラスから2歳児クラスまでの子どもの利用料を、月額42,000円を上限として無償化
- 町に対し、施設等利用給付認定申請が必要
- 認可外保育施設等と子育て支援事業(一時預かり保育事業・病児保育事業・ファミリーサポートセンター事業)を単独で利用する場合のほか、これらを組み合わせて利用する場合も、上記月額の範囲内での無償化
無償化の範囲
|
認可保育所(保育利用)等 |
施設型給付幼稚園・
認定こども園(教育利用) |
私学助成幼稚園等 |
認可外
保育施設等 |
教育 |
預かり保育 |
教育 |
預かり保育 |
3~5歳児クラス |
対象 |
対象 |
対象
上限
11,300円 |
対象
上限
25,700円 |
対象
上限
11,300円 |
対象
上限
37,000円 |
満3歳児
(3歳になった日から最初の3月31日までにある子ども) |
-
|
対象 |
対象外 |
対象
上限
25,700円 |
対象外 |
- |
町民税非課税世帯の満3歳児
(3歳になった日から最初の3月31日までにある子ども) |
-
|
対象 |
対象
上限
16,300円
|
対象
上限
25,700円 |
対象
上限
16,300円 |
- |
町民税非課税世帯の0~2歳児クラス |
対象 |
- |
- |
- |
- |
対象
上限
42,000円 |
幼児教育・保育の無償化対象施設 令和元年9月30日公示時点
無償化の対象施設となるには、町からの特定子ども・子育て支援施設としての確認を受ける必要があります。
認可保育所や認定こども園・施設型給付幼稚園(教育部分)については、一覧に記載はありませんが無償化の対象です。
追加・修正がある場合、随時更新します。
公示 (PDF:1.2MB)
認可外保育施設等との併用不可の場合、通っている幼稚園の預かり保育の利用料のみが無償化の対象となります。
認可外保育施設等との併用可の場合、通っている幼稚園の預かり保育の利用料に加え、併用する認可外保育施設等の利用料も含めて無償化の対象となります。