幼稚園に子どもが在園している市町村民税の所得割が77,100円以下や多子世帯に対し、給食費のうち副食費(おかずに相当する費用)を補助するものです。補助額は下表の通りとなります。償還払いを受けるには、3カ月ごとに請求手続きが必要です。
実施期間 |
月額上限額 |
令和6年4月分~ |
4,800円 |
令和5年4月分~令和6年3月分
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4,700円 |
~令和5年3月分
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4,500円 |
償還払いスケジュール
副食費の償還払いは、3カ月(四半期)ごとに行います。
提出時期
- 4~6月分………7月中
- 7~9月分………10月中
- 10~12月分……1月中
- 1~3月分………4月中
※各提出期日を過ぎた場合には、次回分にて必ず請求してください。
償還払い対象
町内に住民票があり、次のいずれかの条件に該当する方です。
(1)年収360万円未満相当世帯(市町村民税所得割課税額が77,100円以下の世帯)
- 住宅借入金等特別税額控除・寄付金控除等は控除がないものとしての課税額で判定します。
- 4月~8月までは前年度の、9月~翌3月までは当該年度分の住民税額を適用します。
- 同居されている方の市町村民税課税額の合計で判定されます。ご両親の他に課税のある方が同居されている場合、課税額の合計に含まれることがあります。(同一住所内の最高課税者など、生計中心者と判断される場合。)
(2)小学3年生修了前の子どもの中で、上から数えた第3子以降
- 小学3年生以下の子どもを上から順に数えて、3番目以降の子どもが対象になります。小学4年生以上の子どもは計算から除外します。
- 世帯の所得状況にかかわらず対象になります。
償還払いの対象となる経費
給食費のうち、主食(お米や麺、パン等)以外のおかずに相当する費用(副食費)が対象となります。自宅から持参するお弁当や預かり保育中のおやつ代は、対象外です。
必要書類
- 補足給付費交付申請書(pdf:175KB)(記入例:副食費(pdf:198KB))
- 給食費に係る領収書(施設が発行するものです。)