児童扶養手当
ひとり親家庭等の生活の安定と児童の健全育成のため、手当を支給する制度です。手当を受けるには、認定請求の手続きが必要となります。
受給資格
次の要件に当てはまる18歳以下(18歳到達年度の末日まで)の児童(一定の障がいがあるときは、20歳未満)を監護している母および監護しかつ生計を同じくしている父または養育している方に支給されます。
- 父母が婚姻を解消した児童
- 父または母が死亡した児童
- 父または母が重度の障がいにある児童
- 父または母から引き続き1年以上遺棄されている児童
- 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
- 父または母が引き続き1年以上拘禁されている児童
- 婚姻しないで生まれた児童
- 父・母とも不明である児童
次のような場合は手当は支給されません
受給資格者が母または養育者の場合
-
児童が児童入所施設等に入所、または里親に委託されているとき
- 児童が父と生計を同じくしているとき(重度の障がいの状態にあるときを除く)
- 児童が母の配偶者(内縁関係も含む)に養育されているとき(重度の障がいの状態にある父を除く)
受給資格者が父の場合
-
児童が児童入所施設等に入所、または里親に委託されているとき
- 児童が母と生計を同じくしているとき(重度の障がいの状態にあるときを除く)
- 児童が父の配偶者(内縁関係も含む)に養育されているとき(重度の障がいにある母を除く)
手当を受給してから上記のような事由が発生したときは、速やかに届け出てください。
届出をしないで手当の支払を受けた場合は、必ずあとで返還していただくことになります。
支給額(令和6年4月から)
区分 |
全部支給される者 |
一部支給される者 |
児童1人のとき |
月額45,500円 |
所得に応じて45,490円から
10,740円の範囲 |
児童2人のとき |
10,750円加算 |
所得に応じて10,740円から
5,380円の範囲で加算 |
児童3人以上のとき |
6,450円加算 |
所得に応じて6,440円から
3,230円の範囲で加算 |
※年平均の消費者物価指数の変動に応じて改定されます。
児童扶養手当の一部支給停止措置について
児童扶養手当支給開始後5年経過または、支給要件発生後7年経過した場合に受給者やその親族の障害・疾病等により就業が困難な事情がないにもかかわらず就業意欲がみられない方は、手当の一部(2分の1)が支給停止となりますが、下記の適用除外事由に該当する場合は、必要な書類を提出していただければ、一部支給停止はされません。
- 就業している場合
- 求職活動その他自立を図るための活動を行っている場合
- 障害を有する場合
- 負傷・疾病等により就業することができない場合
- 受給資格者が監護する児童または親族が障害、負傷・疾病、要介護の状態にあること等により、受給資格者が介護を行う必要があり、就業することが困難である場合
支給制限
受給資格者およびその扶養義務者等の前年の所得が一定額以上ある場合は、その年度(8月から翌年の7月まで)は、手当の全部または一部が支給停止されます。
扶養親族等の数 |
所得制限限度額 |
受給資格者 |
扶養義務者等 |
全部支給される者 |
一部支給される者 |
0人 |
490,000円 |
1,920,000円 |
2,360,000円 |
1人 |
870,000円 |
2,300,000円 |
2,740,000円 |
2人 |
1,250,000円 |
2,680,000円 |
3,120,000円 |
3人 |
1,630,000円 |
3,060,000円 |
3,500,000円 |
4人 |
2,010,000円 |
3,440,000円 |
3,880,000円 |
5人 |
2,390,000円 |
3,820,000円 |
4,260,000円 |
現況届
受給者は、毎年8月1日から8月31日までの間に現況届を提出することになっています。なお、この届出がない場合は、引き続き手当を受けることができなくなりますので、期限内に必ず手続きをしてください。
手当の支払
認定を受けると、認定請求をした日の属する月の翌月分から支給されます。
毎年1月、3月、5月、7月、9月、11月の原則11日に希望する金融機関の口座に振り込まれます。
児童扶養手当の手続きにマイナンバーが必要になります。
1.平成28年1月1日よりマイナンバー制度が施行されました。
児童扶養手当の手続きの一部に「マイナンバー」が必要になります。
2.マイナンバーが必要な手続きについて
-
児童扶養手当 認定請求書(新規に請求する場合)…受給者・配偶者・児童および同居している扶養義務者のマイナンバーが必要
- 児童扶養手当額改定請求書(対象となる児童を追加する場合)…追加する児童のマイナンバーが必要
- 児童扶養手当支給停止関係(発生・消滅・変更)届(所得制限等により支給停止となっている状態に変更が生じた場合)…受給者・配偶者および同居している扶養義務者のマイナンバーが必要
3.マイナンバー記載に係る本人確認等について
請求書等を提出した際にはマイナンバーを記載いただくとともに、本人確認(番号確認と身元確認)が必要となりますので、次の書類をご持参ください。
持参いただくもの(番号確認と身元確認の書類)
受給者が提出する場合
-
番号確認に必要な書類(いずれかを提示)
- 個人番号カード(身元確認もできます。)
- 通知カード(平成27年10月以降に自宅に郵送された通知)
- マイナンバーが記載された住民票の写しまたは住民票記載事項証明書
- 身元確認に必要な書類(いずれかを提示)
- 個人番号カード(番号確認もできます。)
- 精神障害者保健福祉手帳
- 運転免許証
- 療育手帳
- パスポート
- 身体障害者手帳 等
※次の書類の場合には、2点提示が必要となります。
- 健康保険証
- 児童扶養手当証書
- 介護保険被保険者証
- 特別児童扶養手当証書
- 国民年金手帳
- 医療受給者証 等
代理人(配偶者)が提出する場合
上記以外に委任状が必要です。
委任状(PDF:59KB)