申請者は家計において、より中心的な役割を果たしていると社会通念上認められる方になります。その判断にあたっては、まず父母等の所得の状況を考慮してください。
共働きで父母等の所得が同程度の場合などにおいて、どちらが申請者となるか判断するに当たっては、次の1から4を参考にしてください。
- 父母の収入の状況(どちらが恒常的に高いか)
- 健康保険の適用状況(どちらが被保険者になっているか)
- 住民票上の取扱い(どちらが世帯主になっているか)
- 所得税等の扶養控除の適用状況(どちらの扶養親族になっているか)
※手当を受給する権利は児童と同居の方が優先されます。ただし、別居でも単身赴任等で生計が同一と認められる場合は除きます。
※審査結果により、申請者の変更を依頼することがあります。
児童手当の申請に締め切りはありませんが、児童手当の支給開始月は申請の翌月からなのでお早めに申請してください。必要な書類が全て揃っていなくても、認定請求をお受けすることはできますので、お早めのご申請をお願いします。揃わなかったものは後日ご提出ください。
ただし例外的に、出生(転出予定)日の翌日から15日以内に申請すれば出生(転出予定)月に申請があったものとみなします。
【出生日または転出予定日が12月28日の場合】
出生日または転出予定日の翌日から数えて15日以内(1月12日まで)に申請すれば12月に申請があったものとみなし、1月分から支給します。
15日目が土日祝日に当たる場合はその次の平日が15日目となります。
遡って手当を支給することはできませんので、お早めに申請してください。
【転入の方】
月初に申請(15日以内に)したとしても転入前の市区町村での消滅月と大治町での手当の開始月が重複する(2重支給になる)ことがあります。手当が重複しない(2重支給にならない)よう調整させていただきます。
里帰り先で出生届を提出しました。どこで申請すればよいですか?
児童手当は申請者の住民登録地で申請してください。なお、申請書類が揃いましても、児童の出生が確認されてから審査を行いますので、審査の開始が遅れることをご了承ください。(住民基本台帳を基に児童の出生を確認しています。他市区町村で出生届を提出されますと、住民基本台帳に反映されるのが2~3週間程かかる場合があります。)
手当の対象となる児童が複数いる場合は、児童ごとに受給者を分けてもよいですか?
生計が同一の場合は、生計主となる方おひとりのみが受給者となります。
例えば、児童ごとに扶養している父母が異なる場合であっても、生計が同一の場合は、受給者は父母のうち、生計主となる方おひとりのみとなります。
受給者がどなたになるかお悩みの方は、「1.申請について」の「申請者は父・母どちらでもよいですか?」もご覧ください。
ただし、お住まいの状況によっては、受給者が児童ごとに異なる場合がございます。
詳しくは、子育て支援課までお問い合わせください。
児童手当は、原則、父母のうち所得の高い方が受給者となりますが、父母が離婚した場合は、所得の状況に関わらず、お子さんと住民票上同居している父母いずれかに支給されます。父母双方とも同居している場合は、原則通り父母のうち所得の高い方が受給者となります。
離婚された方の受給者の変更の手続きは以下のとおりです。
< 支給要件 >
- 現受給者(元配偶者)と申請予定者の世帯が住民票上において別世帯になっていること。(同一住所でも世帯が別であれば可。)
- 児童と申請予定者が同一世帯であること。
- 離婚の事実を証明する書類を提出できること。(※)
(※) 離婚届受理証明書、離婚の記載のある戸籍謄本等
< 申請の時期 >
上記の支給要件を満たした後に認定請求ができます。元配偶者との別居日(市区町村が異なる場合は転出届時の転出予定日)または離婚日のいずれか直近の日付の翌日から15日以内に申請してください。
遅れた場合は手当の支給開始は申請の翌月からとなり、手当を支給できない月が生じる場合があります。
離婚を証明する書類については申請時点で用意できなくても後日で結構ですので、お早めに申請してください。
< 支給開始月の例 >
以下、今まで大治町で父が児童手当を受給していたが、離婚後父が転出または転居し、母が新しい受給者となる場合の支給開始月の例です。
- 7月4日に離婚し、父が7月24日付で転出(転居)した。母が7月28日に児童手当の申請をした。
→父は7月分まで受給できます。母は8月分から受給できます。
- 6月4日に離婚し、父が6月24日付で転出(転居)した。母が7月28日に児童手当の申請をした。
→父は6月分まで受給できます。母は8月分から受給できます。7月分は手当を受給できません。
- 7月24日に離婚し、父が同日転出(転居)した。母が8月1日に児童手当の申請をした。
→父は7月分まで受給できます。母は8月分から受給できます。
転出(転居)日が月の下旬の場合、申請が翌月になっても、転出(転居)日の翌日から15日以内に申請があれば、転出(転居)日に申請があったとみなします。
離婚を前提にして配偶者と別居中ですが、児童手当の受給者を変更できますか?
父母が離婚協議中で住民票上において別世帯になっている方が以下1~3全ての支給要件を満たす場合は、児童手当の申請をすることで、児童と住民票上で同一世帯となっている方を児童手当の受給者とすることができます。
< 支給要件 (全て満たす必要があります。) >
- 父母が住民票上において別世帯になっていること。
- 児童手当の申請予定者が児童と住民票上において同一世帯になっていること。
- 離婚協議中である事実について確認できる書類があること。(下記のいずれか)
請求者に離婚の意思があり、配偶者に対してその意思が表明されていることを客観的に確認できる書類(例)調停期日呼出状の写し、家庭裁判所における事件係属証明書、調停不成立証明書、離婚協議申し入れにかかる内容証明郵便の謄本 等
※調停の内容が「婚姻費用分担」の場合や「夫婦関係調整」のうち「円満」と記載があるものは、離婚協議中で別居している事実を確認できる書類ではないため、受付できません。
客観的に確認できる書類を提出できない場合は、以下のいずれかの書類
- 配偶者が児童手当を受給中の場合
→配偶者直筆の「受給事由消滅届」を児童手当を支給している市区町村(配偶者が公務員の場合は、配偶者の勤務先)へご提出ください。
- 配偶者が児童手当を受給していない場合
→個別の対応となりますので、子育て支援課までご相談ください。
離婚協議中である事実について確認できる書類を提出できない場合は、現在の受給者への児童手当の支給が保留となります。現在の受給者の居住市町村に、「別居監護申立書」をご提出いただくことで支給を継続できる場合がありますので、現在受給中の市町村へお問い合わせください。
< 申請の時期 >
上記の支給要件を満たした後、認定請求ができます。
父母の別居日、児童との同居日、または離婚協議中であることを明らかにできる書類に記載のある一番早い日付のいずれか直近の日付の翌日から15日以内に申請してください。遅れると、手当を支給できない月が生じる場合があります。
< 支給開始月の例 >
以下、今まで大治町で父が児童手当を受給していたが、離婚を前提に母子が大治町内で別居する場合の支給開始月の例です。
- 母子が7月24日付で転居し、7月28日に児童手当の申請をした。7月4日付の調停期日呼出し状の写しを提出した。
→父は7月分まで受給できます。母は8月分から受給できます。
- 母子が6月24日付で転居し、7月28日に児童手当の申請をした。6月4日付の調停期日呼出し状の写しを提出した。
→父は6月分まで受給できます。母は8月分から受給できます。別居監護申立書の提出があった場合、父に7月分を支給できることがあります。
- 母子が7月24日付で転居し、8月1日に児童手当の申請をした。7月24日付の調停期日呼出し状の写しを提出した。
→父は7月分まで受給できます。母は8月分から受給できます。
転居日が月の下旬の場合、申請が翌月になっても、転居日の翌日から15日以内に申請があれば、転居日に申請があったとみなします。
< 注意点 >
大治町で児童手当を受給中で、離婚協議中である事実について確認できる書類を提出できない場合、「別居監護申立書」をご提出いただければ、現在の受給者に支給を継続することができます。(「別居監護申立書」は児童と同居している保護者の同意・署名が必要です。)
離婚前提で別居している場合の手続き方法等については、市区町村によって異なります。離婚を前提に大治町外へ転出される場合等は、必ず申請先の市区町村へお問い合わせください。
手当の対象となる児童の名義・受給者ではない配偶者の名義でもよいですか?
受給者名義の口座を指定してください。児童手当は受給者以外の口座に振り込むことはできません。
指定できます。申請の際は、申請者名義の振込先口座が分かるもの(「金融機関名」「支店名」「口座番号」「口座名義人名」が記載されているもの)をお持ちください。
受給者の口座であれば変更することはできます。振込先を変更する場合は、支給日の1カ月前までに変更をお願いします。変更が遅れますと旧口座に振込まれる場合があります。
- 申請者名義の預金通帳またはキャッシュカードなど
- 申請者と配偶者のマイナンバー確認書類(マイナンバーカード、通知カード、マイナンバーの記載のある住民票)
その他必要に応じてご用意いただく書類もあります。詳しくは、児童手当制度の一部改正についてをご覧ください。
必要なものが全て揃っていなくても、認定請求をお受けすることはできますので、お早めのご申請をお願いします。揃わなかったものは後日ご提出ください。
原則として、毎年偶数月の8日(8日が土日祝日の時は、その直前の平日)に支払われます。
ただし、児童手当の消滅等で例外として、指定の月以外に随時で手当を支払うことがあります。
※児童手当の支給は、認定請求をした日の属する月の翌月分から開始され、支給事由の消滅した日(転出等)の属する月分で終了します。
申請しましたが、不備書類がありました。すぐ提出できませんが、支給開始月は遅れますか?
支給開始月は申請のあった月の翌月からです。(開始月には例外があります。)
申請後、不備書類をすぐ提出できなくても、支給開始月が遅れることはありません。(支給金額は変わりません。)支給日が遅れる可能性はございますので、ご了承ください。
ただし、相当期間内(約4カ月程度)に、提出がない場合、却下になることがありますので、お早めに不備書類をご提出ください。
住民登録地と居住地が異なります。児童手当の申請はできますか?
児童手当は住民登録地での申請となります。住民登録の異動後に申請をお願いします。
これから児童と別居します。必要な手続きはありますか?
児童を引き続き養育し、生計関係が同一とみなされるのであれば、児童と別居しても引き続き手当を受給となりますが、その際には「別居監護申立書」「児童の属する世帯全員分の住民票の写し(省略なし)」のご提出と、児童のマイナンバー確認書類(マイナンバーカード、通知カード他)が必要となります。
※児童を養育していない別居であれば、受給事由消滅届を提出してください。