戸籍に氏名の振り仮名が記載されます。
令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。
従来、氏名の振り仮名は戸籍の記載事項とされておらず、戸籍上公証されていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が追加され、戸籍に記載されることになりました。
施行日は令和7年5月26日です。
振り仮名が記載されるまでの流れ
1.戸籍に記載する予定のフリガナの通知が届きます
令和7年5月26日以降、本籍地の市区町村から、住民票の情報を参考にして作られた、「戸籍に記載される振り仮名の通知書」を、原則として戸籍の筆頭者宛てにお送りします。
発送時期は本籍地により異なります。
大治町からのフリガナ通知書(大治町に本籍がある方)は8月下旬発送予定です。
通知書が送付されましたら、必ず内容をご確認ください!

2.氏名のフリガナの届出
通知書に記載されたフリガナが正しい場合は、届出の必要はありません。
通知書に記載されたフリガナが正しい場合、届出をしなくても、令和8年5月26日以降に、通知に記載されたフリガナがそのまま戸籍に記載されます。
通知書に記載されたフリガナが異なる場合は届出が必要です。
通知書に記載された氏や名のフリガナが、現に使用している読み方と異なる場合には、そのフリガナの届出が必要です。届出が受理されると、届け出た氏名のフリガナが戸籍に記載されます。
※通知書に記載されたフリガナが正しくても、早期に戸籍へ氏名のフリガナの記載を希望される方は届出をすることができます。
なお、この制度開始後に出生届等により、新たに戸籍に記載される方については、出生届等の届出時にフリガナを届け出ることで、フリガナが記載されます。

届出の期間
令和7年5月26日から令和8年5月25日まで
届出の方法
氏や名のフリガナの届出はマイナポータルを利用したオンラインでの届出や本籍地市区町村への郵送、最寄りの市区町村窓口への届出も可能です。
届出をすることができる方
▶氏の振り仮名の届出
原則として戸籍の筆頭者が単独で届け出ることになります。
筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者、その配偶者も除籍されている場合は、その子が届出人となります。
▶名の振り仮名の届出
既に戸籍に記載されている者がそれぞれ届出人となります。
※15歳未満の方の場合は親権者が届出人となります。
届書の様式
氏の振り仮名の届書(pdf:753KB)
名の振り仮名の届書(pdf:746KB)
3.市区町村長による氏名のフリガナの記載
改正法の施行日から1年以内(令和7年5月26日から令和8年5月25日)に届出がなかった場合、通知に記載された氏名のフリガナが戸籍に記載されます。
なお、1年以内に届出がなく、通知のとおりに記載されたフリガナは、1回に限り家庭裁判所の許可を得ずに変更をすることができます。
なお、届出を行った後に氏名のフリガナを変更する場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。

お問い合せ先
■戸籍への振り仮名記載の制度に関するお問い合わせ(法務省コールセンター)
電話:0570-05-0310
時間:午前8時30分~午後5時15分
期間:令和8年5月26日まで
※土日祝、年末年始(令和7年12月30日~令和8年1月3日)は除く。
■マイナポータルを利用したオンライン届出の操作方法等に関するお問い合わせ
(マイナンバー総合フリーダイアル)
電話:0120-95-0178
時間:平日 午前9時30分~午後8時
土日祝 午前9時30分~午後5時30分
関連リンク
法務省ホームページ