必要なもの

  • 離婚届書(協議離婚のときは証人欄に成年者2名の署名があるもの)                    ※届書への押印は任意です。
  • 届出に来庁される方の本人確認書類
  • 裁判(協議以外)による離婚は、調停調書の謄本または審判・判決の謄本および確定証明書

 

民法等の一部改正法(父母の離婚後の子の養育に関する見直し)について

 令和6年5月17日に、民法等の一部を改正する法律が成立しました。

 この法律は子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権、監護、養育費、親子交流などに関する規定を見直すもので、令和8年5月までに施行されます。(令和7年9月時点ではまだ施行されていません。)

 

 いわゆる共同親権についても、この法律によって定められています。共同親権を定めた改正法により、協議離婚の際は、父母の協議により父母双方(共同親権)または一方(単独親権)を親権者として指定することができるようになります。共同親権を定めた改正法が施行されるまでは、父母は離婚に際して、どちらか一人を親権者として定めること(単独親権)が必要になります。

 

 詳しくはパンフレットや法務省ホームページをご覧ください。

法務省作成パンフレット(pdf:1705KB)

法務省ホームページ(外部リンク)

 

 

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