必要なもの
- 離婚届書(協議離婚のときは証人欄に成年者2名の署名があるもの) ※届書への押印は任意です。
- 届出に来庁される方の本人確認書類
- 裁判(協議以外)による離婚は、調停調書の謄本または審判・判決の謄本および確定証明書
民法等の一部改正法(父母の離婚後の子の養育に関する見直し)について
令和6年5月17日に、民法等の一部を改正する法律が成立しました。
この法律は子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権、監護、養育費、親子交流などに関する規定を見直すもので、令和8年5月までに施行されます。(令和7年9月時点ではまだ施行されていません。)
いわゆる共同親権についても、この法律によって定められています。共同親権を定めた改正法により、協議離婚の際は、父母の協議により父母双方(共同親権)または一方(単独親権)を親権者として指定することができるようになります。共同親権を定めた改正法が施行されるまでは、父母は離婚に際して、どちらか一人を親権者として定めること(単独親権)が必要になります。
詳しくはパンフレットや法務省ホームページをご覧ください。
法務省作成パンフレット(pdf:1705KB)
法務省ホームページ(外部リンク)