戸籍に氏名の振り仮名が記載されます。
令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。
従来、氏名の振り仮名は戸籍の記載事項とされておらず、戸籍上公証されていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が追加され、戸籍に記載されることになりました。
施行日は令和7年5月26日です。
振り仮名が記載されるまでの流れ
1.記載する予定の振り仮名の通知
改正法の施行日以降、本籍地市町村から、戸籍に記載する予定の氏名の振り仮名に関する通知を、原則、筆頭者宛てにお送りします。
この通知は、住民票において市区町村が事務処理の用に供するため便宜上保有する情報等を参考に作成します。
2.氏名の振り仮名の届出
通知書に記載された氏や名の振り仮名が、正しい場合は、届出をする必要はなく、法改正の施行日から1年後以内に、通知のとおり振り仮名が戸籍に記載されます。
通知書に記載された氏や名の振り仮名が、現に使用している読み方と異なる場合には、その振り仮名の届出が必要です。改正法の施行日以降、1年以内に限り、氏名の振り仮名の届出をすることができます。
届出が受理されると、届け出た氏名の振り仮名が戸籍に記載されます。
なお、この制度開始後に出生届等により、新たに戸籍に記載される方については、出生届等の届出時に振り仮名を届け出ることで、振り仮名が記載されます。
3.市区町村による記載
改正法の施行日以降、1年以内に、上記2の届出がなかった場合、上記1で通知した氏名の振り仮名を戸籍に記載します。
この場合、その後1回に限りご自身の届出により振り仮名を変更することができます。
なお、届出を行った後に氏名の振り仮名を変更する場合は、家庭裁判所の許可を得て、氏名の振り仮名を変更することとなります。
※通知書の発送時期や届出の方法については、決まり次第あらためてお知らせします。
関連リンク
法務省ホームページ