戸籍に氏名の振り仮名が記載されます。
令和7年5月26日に改正戸籍法が施行され、戸籍の記載事項に氏名の振り仮名が追加されました。これに伴い、本籍地の市区町村から、「戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名の通知書」が送付されています。
大治町が本籍の方へは、令和7年8月下旬に通知をお送りしました。
氏名の振り仮名の届出
通知された振り仮名が間違っていた場合、令和7年5月26日から1年以内に限り、氏名の振り仮名の届出をすることができます。(通知された振り仮名が正しい場合は届出不要です。)
⇒令和8年5月25日をもって届出期間は終了しました。
市町村長による氏名の振り仮名の記載(市町村長記録)
令和8年5月25日までに氏名の振り仮名の届出がなかった場合、本籍地の市町村長によって、振り仮名通知書に記載されている「戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名」が戸籍に記載されます。
市町村長記録の実施スケジュールについて
市町村長記録については、令和8年6月から令和9年5月にかけて本籍地の市区町村ごとに国が定めるスケジュールに沿って実施されます。詳細なスケジュールについては、本籍地の市区町村にお問い合わせください。
大治町に本籍のある方については、令和8年12月下旬から令和9年1月上旬を予定しています。
戸籍証明書、住民票の写し、マイナンバーカードへの振り仮名表記について
本籍地の市区町村で戸籍に振り仮名が記載されると、住民票やマイナンバーカードにも振り仮名が記載されます。上記のとおり、国のスケジュールに沿って全国で順次戸籍に振り仮名が記載されますので、全ての戸籍や住民票に記載が完了するまでには時間を要します。
マイナンバーカードへの氏名の振り仮名等の記載について(マイナンバーカード総合サイト)
【早急な対応を希望する場合】
・早急に振り仮名が記載された戸籍証明書等が必要な場合
⇒本籍地の市区町村役場へお問い合わせください。
・早急に振り仮名が記載された住民票等の証明書やマイナンバーカードへの振り仮名の記載が必要な場合
⇒お住まいの市区町村役場へお問い合わせください。
氏名の振り仮名の変更届
戸籍に記載された氏名の振り仮名を変更する場合には、以下のどちらかの届出が必要になります。
※氏名の振り仮名の変更届は、振り仮名がすでに戸籍に記載されている場合に届出が可能です。
パターン1 令和8年5月25日までに振り仮名の届出をしていない場合で、令和8年5月26日以降に本籍の市町村長による振り仮名の記載(市町村記録)がされた方
令和8年5月25日までに氏名の振り仮名の届出をしておらず、本籍地の市町村長の職権で氏名の振り仮名が戸籍に記載された場合には、1回に限り家庭裁判所の許可を得ることなく届出のみで変更することが可能です。
パターン2 令和8年5月25日までに振り仮名の届出をしているなど、すでに戸籍に振り仮名の記載がされている方
やむを得ない理由により氏名の振り仮名を変更する場合には、家庭裁判所の許可を得たうえで届出をする必要があります。
届出人について
■氏の振り仮名変更届
・パターン1の場合
戸籍の筆頭者、配偶者がいる場合は筆頭者と配偶者が届出人となります。
筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者が届出人となり、その配偶者も除籍されている場合は、在籍者(複数人いる場合はそのうちの1人で足りる)が届出人となります。
・パターン2の場合
戸籍の筆頭者、配偶者がいる場合は筆頭者と配偶者が届出人となります。
筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者が届出人となります。
■名の振り仮名変更届
・15歳未満の方は原則として法定代理人(親権者・未成年後見人)
・15歳以上18歳未満の方は本人または法定代理人(親権者・未成年後見人)
・18歳以上の方は本人(本人が成年被後見人の場合は法定代理人(成年後見人)でも可能です。)
届出に必要なもの
・パターン1の場合
氏名の読み方が一般に認められているものではない場合、その読み方が通用していることを証する資料(パスポートや預金通帳、健康保険の資格確認書等)の写し等を求める場合があります。
・パターン2の場合
家庭裁判所が発行する、氏の振り仮名または名の振り仮名変更許可の「審判書(謄本)」および「審判確定証明書」
届出地
届出人の本籍地か所在地の市区町村役場
届書の様式
(パターン1)氏の振り仮名変更届(pdf:126KB)
(パターン1)名の振り仮名変更届(pdf:212KB)
(パターン2)氏の振り仮名変更届(pdf:63KB)
(パターン2)名の振り仮名変更届(pdf:72KB)
関連リンク
法務省ホームページ