戸籍に氏名の振り仮名が記載されます。
令和7年5月26日に改正戸籍法が施行され、戸籍の記載事項に氏名の振り仮名が追加されました。これに伴い、本籍地の市区町村から、「戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名の通知書」が送付されています。
大治町が本籍の方へは、令和7年8月下旬に通知をお送りしました。
氏名の振り仮名の届出
通知された振り仮名が間違っていた場合、令和7年5月26日から1年以内に限り、氏名の振り仮名の届出をすることができます。(通知された振り仮名が正しい場合は届出不要です。)
⇒令和8年5月25日をもって届出期間は終了しました。
市町村長による氏名の振り仮名の記載(市町村長記録)
令和8年5月25日までに氏名の振り仮名の届出がなかった場合、本籍地の市町村長によって、振り仮名通知書に記載されている「戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名」が戸籍に記載されます。
市町村長記録の実施スケジュールについて
市町村長記録については、令和8年6月から令和9年5月にかけて本籍地の市区町村ごとに国が定めるスケジュールに沿って実施されます。詳細なスケジュールについては、本籍地の市区町村にお問い合わせください。
大治町に本籍のある方については、令和8年12月下旬から令和9年1月上旬を予定しています。
戸籍証明書、住民票の写し、マイナンバーカードへの振り仮名表記について
本籍地の市区町村で戸籍に振り仮名が記載されると、住民票やマイナンバーカードにも振り仮名が記載されます。上記のとおり、国のスケジュールに沿って全国で順次戸籍に振り仮名が記載されますので、全ての戸籍や住民票に記載が完了するまでには時間を要します。
マイナンバーカードへの氏名の振り仮名等の記載について(マイナンバーカード総合サイト)
【早急な対応を希望する場合】
・早急に振り仮名が記載された戸籍証明書等が必要な場合
⇒本籍地の市区町村役場へお問い合わせください。
・早急に振り仮名が記載された住民票等の証明書やマイナンバーカードへの振り仮名の記載が必要な場合
⇒お住まいの市区町村役場へお問い合わせください。
市町村長記録により記載された振り仮名が間違っていた場合
市町村長記録により記載された振り仮名は、1回に限り家庭裁判所の許可を得ずに変更をすることができます。この場合は「氏の振り仮名の変更届」「名の振り仮名の変更届」を届け出てください。
なお、令和8年5月25日までに氏名の振り仮名の届出をされた方が振り仮名を変更する場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。
関連リンク
法務省ホームページ