制度のあらまし
この制度は、住民票の写しまたは戸籍謄本等を本人の代理人や第三者による請求に基づいて交付したとき、交付事実の通知を希望する事前に登録した方に対して、その事実を通知するものです。
本人通知をすることにより、住民票の写し等の不正な請求や不正取得を防止することを目的としています。(国または地方公共団体の機関を除きます。)
登録できる方
- 本町の住民基本台帳に記録されている方(住民基本台帳から除かれた方を含む)
- 本町の戸籍に記載されている方(戸籍から除かれた方を含む)
※死亡された方は対象となりません。
登録手続き
この制度の利用を希望する方は、本人確認書類(住民基本台帳カード、旅券(パスポート)、運転免許証等)を持参のうえ、役場住民課の窓口で登録の手続きをしてください。
法定代理人以外の方がお越しになる場合は、委任状と代理人の本人確認書類、登録希望者の本人確認書類の写し(コピー可)をお持ちください。
法定代理人の方がお越しになる場合は、戸籍謄本等関係を証明する書類と法定代理人の本人確認書類をお持ちください。
※登録期間は、登録日から起算して3年間です。登録期間の満了後に引き続き登録を希望される場合は、満了日の3カ月前から申込みできます。
※登録等の受付は役場住民課窓口でのみとし、時間は平日8時30分〜17時15分です。
土日・祝日、年末年始等、役場の閉庁日の受付はできません。
※顔写真付きの本人確認書類を保有されていない方で、この制度をご利用されたい方は住民課までご相談ください。
※本町以外の市町村に居住されている方や疾病等で窓口に来られない場合等は、郵送での登録の手続きもできますので、住民課までお問い合わせください。
通知の対象となる証明書
- 住民票の写し(除票、改製原を含む)
- 住民票記載事項証明書
- 戸籍の附票(除附票を含む)
- 戸籍謄本及び戸籍抄本(除籍を含む)
- 戸籍記載事項証明書
通知内容
交付した事実のみを通知します。
登録事項の変更及び廃止の届出
登録事項に変更が生じた場合または登録を廃止したい場合は、必ず本人通知制度登録(変更・廃止)届出書を提出してください。
本人通知制度の注意事項
この制度は代理人や第三者が住民票の写しまたは戸籍謄本等を取得できなくするものではありません。
本人以外からの請求が、
-
住民票の写し等であれば同一世帯の方からの請求
- 戸籍等であれば配偶者・同籍者・直系親族からの請求
- 国や地方公共団体からの請求
であった場合は、本人通知制度の対象外となります。
住民票の写し等交付通知書は、事前登録者に係る住民票の写し等を第三者に交付した場合に限り交付するものです。事前登録者と同一世帯の住民票、戸籍簿に記載されている方であっても事前登録をしていなければ通知の対象となりませんのでご注意ください。
転出または転居、戸籍届出等により、事前登録した内容に変更が生じた場合、または事前登録を廃止する場合は届出が必要です。届出をされないと、通知書が届かなくなりますので、必ず変更の届出を行ってください。
各種様式のダウンロード
「住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知制度」に関する申請書等が必要な場合は、下記のファイルをダウンロードしてご利用ください。(テキストリンクをクリックすると、新しいページで開きます。)