手数料
1通 200円
必要なもの
本人又は同一世帯の方が請求をする場合
請求に来庁される方の本人確認書類
代理人の方が請求をする場合
その他
郵送による請求ができます。
住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知制度についてはこちら
注) 平成24年(2012年)7月9日から、外国人住民の方も住民基本台帳制度の対象となり、日本人と外国人とで構成される世帯全員の住民票の写しが発行できることになりました。
住民票の除票の写しについて
転出・死亡などにより消除された住民票のことを住民票の除票といいます。
住民票の除票の写しを請求できる方
原則、本人のみとなります。(15歳未満の者の法定代理人、成年被後見人を含む)
代理人による請求の場合は、本人からの委任状や代理人選任届が必要です。
請求者自身に住民票の除票を請求する正当な理由があり、自己の権利行使に必要な場合や官公庁へ提出する必要がある場合に限り、本人からの委任状や代理人選任届がなくても請求できることがあります。
- 請求に際しては本人との利害関係がわかる疎明資料の提出を求める場合があります。
- 除票となったときに同一世帯であった方でも、請求者自身に正当な理由がなければ交付できません。
- 亡くなられた方の住民票の除票に個人番号(マイナンバー)の記載はできません。
役場の閉庁日でも公民館が開館しているときは、住民票(除票は除く)の交付が受けられます。
請求できる方は、本人・同一世帯の方・代理人の方です。
必要なものは上記をご覧ください。
(役場の閉庁日と公民館の休館日が重なったときは、交付ができません。)
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発行場所 大治町立公民館 2階 事務室
- 発行時間 午前9時~午後5時まで