概要

令和元年11月5日から、住民票の写しや印鑑登録証明書、マイナンバーカード、通知カード等に旧氏(きゅううじ・過去に称していた氏)が併記できるようになりました。
旧氏は、必要書類を添えて窓口で請求書を提出することで記載されます。
記載された旧氏は、氏名と併せて公証されますので、住民票の写しや印鑑登録証明書、マイナンバーカード、通知カード等に記載され、旧氏または氏の一方のみを省略して表示することはできません。

記載できる旧氏

旧氏を初めて併記する場合には、本人の戸籍謄本等に記載がされている過去の氏の中から1つを選んで併記することができます。
必要がなくなった場合などには、旧氏を削除することが可能です。
ただし、その後は、氏が変更したときに限り、削除後に新たに生じた旧氏の中から1つを選んで再び併記することができます。

届出に必要なもの

  1. 本人確認ができる書類
  2. 併記したい旧氏が記載された戸籍(除籍・改製原を含む)謄(抄)本から、現在の戸籍全部(個人)事項証明書につながる一連の戸籍謄(抄)本
  3. 印鑑
  4. マイナンバーカードまたは通知カード

旧氏の印鑑登録について

住民票へ旧氏併記の請求をされた後に、その旧氏の印鑑を登録することができます。
ただし、登録できる印鑑は1人1つのため、すでに印鑑登録してある人は、現在の印鑑登録を廃止し、旧氏で新たに登録してください。

旧氏について

総務省のホームページにて随時掲載されていますので、そちらもご確認ください。

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