戸籍証明書等の広域交付について

令和6年3月1日から、戸籍法の一部を改正する法律が施行され、本籍地以外の市区町村の窓口でも戸籍証明書を請求できるようになります。

本籍地が遠くにある方でも、お住まいや勤務先の最寄りの市区町村の窓口で請求できます。

 

 

請求できる人

本人およびその配偶者

父母、祖父母などの直系尊属

子・孫などの直系卑属

 

交付手数料

証明書の種類

手数料

広域交付戸籍謄本(全部事項証明書)

1通450円

広域交付除籍謄本(除籍全部事項証明書)

1通750円

広域交付改製原戸籍謄本

1通750円

 

 

請求時の本人確認方法

マイナンバーカードや運転免許証、パスポート等の顔写真付きの本人確認書類(有効期限内のもの)

 

注意事項 

・広域交付は窓口請求のみとなります。郵送での請求、代理人による請求はできません。

・第三者請求および職務上請求もできません。

・生存配偶者が死亡配偶者の戸籍を請求する場合、婚姻前戸籍の請求はできません。

・一部事項証明、個人事項証明(戸籍抄本)、戸籍の附票、身分証明書、独身証明書は対象外となりますので従前どおり本籍地のある市区町村へ請求する必要があります。

・コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍を除きます。

・相続などの手続きのために、出生から死亡までの一連の戸籍を請求された場合はご用意までにお時間がかかることがあります。時間に余裕をもってご来庁ください。

 

 

戸籍届出における戸籍証明書の添付が不要となります

令和6年3月1日以降、戸籍届書を本籍地以外に提出する際に必要としていた戸籍証明書の添付が原則不要となります。

 

関連情報

詳しくは法務省ホームページをご参照ください。法務省ホームページ(外部リンク)

 

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