都市計画提案制度について(都市計画法)
都市計画提案制度とは
「都市計画提案制度」とは、都市計画法第21条の2に基づき、土地の所有者やまちづくりNPO法人等が一定の要件を満たした場合に、都市計画の決定(変更)を発案し、行政へ提案ができるものです。
これにより、町民がより主体的かつ積極的に都市計画に関わっていくことが可能となりました。
提案することができる都市計画
大治町が決定する都市計画について提案ができます。ただし、町の都市計画に関する基本的な方針(大治町都市計画マスタープラン)については提案できません。
都市計画決定権者一覧(抜粋)※参考(pdf:53KB)
また、愛知県が決定する都市計画(区域区分等)については、県に対して提案することができます。
都市計画提案制度(愛知県ホームページ))
提案に必要な要件
下記の要件をすべて満たすと、提案を行うことができます。
1. 提案者が、次のいずれであること
(1)提案区域内の土地所有者または借地権者
(2)まちづくり活動を行うNPO法人
(3)営利を目的としない公益法人
(4)独立行政法人都市再生機構
(5)地方住宅供給公社
(6)まちづくりの推進に関し知識と経験を有する団体
2. 0.5ヘクタール(5,000平方メートル)以上の一団の土地の区域であること
3. 都市計画法施行令第8条第1項第3号に規定する土地の境界により区画された区域であること
4. 都市計画法第13号その他の法令の規定に基づく都市計画の基準及び都市計画に関する基本的な方針に適合していること
5. 提案区域内の土地所有者等の3分の2以上の同意を得ていること