大治町において宅地開発事業および中高層の集合住宅の建設事業を行う方に対し、無秩序な市街化を防止するため、大治町宅地開発等に関する指導要綱を制定しました。
 次の事業については、大治町宅地開発等に関する指導要綱に基づく協議が必要になります。

対象事業

  • 宅地開発事業でその規模が500平方メートル以上のもの
  • 中高層住宅でその規模が3階以上または20戸以上のもの 

大治町宅地開発等に関する指導要綱(pdf:175KB)

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