新川流域で500m2以上の開発を 行う際には雨水対策のための許可が必要です

 県は、都市化が著しく、東海豪雨などで甚大な浸水被害が発生し、河川・洪水調節池の整備による治水対策で被害の防止が市街化の進展で困難な一級河川新川に流れ込む流域を、平成18年1月1日から特定都市河川浸水被害対策法(平成16年5月施行)に基づき「特定都市河川流域」に指定します。
 特定都市河川流域に指定されると、田畑など締め固められていない土地で行う1000m2以上の開発(雨水浸透阻害行為=土地からの流出雨水量を増加させるおそれのある行為)は愛知県知事等の許可が必要となります。なお、新川流域においては愛知県等の条例により、許可の対象となる面積を1,000m2から500m2に引き下げ、対象を拡大しました。
許可にあたっては、技術基準に従った雨水貯留浸透施設の設置が必要となります。
 許可の申請は、開発地が名古屋市の場合は名古屋市長、一宮市の場合は一宮市長、春日井市の場合は春日井市長となり、その他の市町の場合は愛知県知事となります。
 なお、当町における指定地域は、長牧・北間島・東條・三本木および砂子の一部(萱津用水より東側の地区)並びに八ツ屋および鎌須賀の全域になります。

例えば…

田畑など締め固められていない土地建物を建てるとき田畑など締め固められていない土地駐車場にするとき

詳細については、下記の問合せ先の窓口にてパンフレットを配布しているほか、新川流域総合治水対策協議会のホームページでもご覧になれます。

お問合せ

  • 愛知県建設部河川課 計画グループ・企画グループ:電話 052 (954) 6555・ (954) 6553 直通
  • 都市整備課:電話 052 (444) 2711
閉じる
AIチャットボット