未熟児養育医療給付 

 

身体の発育が未熟なまま生まれ、入院を必要とする乳児が、指定医療機関において入院治療を受ける場合に、その治療に要する医療費を公費により負担する制度です。

 養育が必要と認められたら、必ず入院中に保健センターへ申請をしてください。

 

対象者

 

大治町内に住所を有する未熟児で、(1)または(2)の症状等を有し、医師が入院養育を

必要と認めた方(1歳未満)

※出生時から一度も退院していないケースに限ります。

 

 

(1)出生時体重が2,000g以下

(2)次に掲げるいずれかの症状を示すもの

   ・けいれん、運動異常

   ・体温が摂氏34度以下

   ・強いチアノーゼ等の呼吸器、循環器異常

   ・消化器異常(繰り返す嘔吐等)

   ・強い黄疸

 

給付対象となる費用について

  • 医療費のうち保険診療分と食事養育医療費(ミルク代)

 ※差額ベッド代やおむつ代等については対象になりません。

 ※世帯の所得に応じて自己負担金が発生しますが、子ども医療費助成費制度の対象となるため、           

  委任状を提出していただくことで、実際には自己負担金をお支払いいただくことはありません。

 

養育医療券の送付について

  • 保健センター申請後、約10日後に養育医療券を申請者の方へお送りします。
  • 養育医療券が届いたら、医療機関へ提示してください。
  • 養育医療券の有効期限は医療開始の日から3か月程度を目途としています。

 

注意事項

  • 養育が必要と認められたら、必ず入院中に保健センターへ申請をしてください。
  • 対象となるお子さまが申請時に退院していた場合、養育医療の必要がないとみなされて受理できません。
  • 交付された養育医療券の有効期限後も引き続き、養育医療が必要な場合は、継続手続き(再度申請等の提出)する必要があります。

 

必要書類

 必要書類  記入例・備考

 養育医療給付申請書(様式1)

 養育医療給付申請書(様式1)記入例

 養育医療意見書(様式2)

※ 医療機関に提出し、記入をしてもらってください。

 養育医療意見書(様式2)記入例

委任状兼同意書(様式3)

 委任状兼同意書(様式3)記入例

 世帯全員分のマイナンバーがわかる書類

マイナンバーがわからない場合、保健センターまでお問い合わせください。

お子さまの健康保険証のコピー

 お子さまの保険証ができていない場合は、保護者の方の保険証コピーが必要です。

お子さまの保険証ができ次第、保険証のコピーが必要です。

 

 必要書類を窓口へ提出もしくは郵送してください。

【窓口】保健センター健康館すこやかおおはる

【送付先】〒490-1143 大治町大字砂子字西河原14番地の3 大治町保健センター

 

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