未熟児養育医療給付
身体の発育が未熟なまま生まれ、入院を必要とする乳児が、指定医療機関において入院治療を受ける場合に、その治療に要する医療費を公費により負担する制度です。
養育が必要と認められたら、必ず入院中に保健センターへ申請をしてください。
対象者
大治町内に住所を有する未熟児で、(1)または(2)の症状等を有し、医師が入院養育を
必要と認めた方(1歳未満)
※出生時から一度も退院していないケースに限ります。
(1)出生時体重が2,000g以下
・けいれん、運動異常
・体温が摂氏34度以下
・強いチアノーゼ等の呼吸器、循環器異常
・消化器異常(繰り返す嘔吐等)
・強い黄疸
- 医療費のうち保険診療分と食事養育医療費(ミルク代)
※差額ベッド代やおむつ代等については対象になりません。
※世帯の所得に応じて自己負担金が発生しますが、子ども医療費助成費制度の対象となるため、
委任状を提出していただくことで、実際には自己負担金をお支払いいただくことはありません。
養育医療券の送付について
- 保健センター申請後、約10日後に養育医療券を申請者の方へお送りします。
- 養育医療券が届いたら、医療機関へ提示してください。
- 養育医療券の有効期限は医療開始の日から3か月程度を目途としています。
注意事項
- 養育が必要と認められたら、必ず入院中に保健センターへ申請をしてください。
- 対象となるお子さまが申請時に退院していた場合、養育医療の必要がないとみなされて受理できません。
- 交付された養育医療券の有効期限後も引き続き、養育医療が必要な場合は、継続手続き(再度申請等の提出)する必要があります。
必要書類
必要書類を窓口へ提出もしくは郵送してください。
【窓口】保健センター健康館すこやかおおはる
【送付先】〒490-1143 大治町大字砂子字西河原14番地の3 大治町保健センター
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