有害鳥獣の駆除について

「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」(以下鳥獣保護管理法)により、全ての野生鳥獣(鳥獣保護管理法第80条により施行規則第78条第一項及び第二項に規定されている鼠類と海棲哺乳乳類を除く)は捕獲又は卵の採取(損傷を含む)をすることができません。ただし、狩猟制度に基づき、狩猟鳥獣を捕獲する場合や鳥獣による生活環境・農林水産業又は生態系に係る被害の防止の目的の場合(有害鳥獣捕獲)や、学術研究の目的などの場合で法による許可を受けた場合を除きます。

有害鳥獣捕獲の基本的な考え方

有害鳥獣捕獲は、鳥獣による生活環境、農林水産業又は生態系に係わる被害が、現に生じているか又はそのおそれのある場合に、その防止及び軽減を図るために行うものとし、原則として被害防除対策によっても被害等が防止できないと認められるときに行うものとします。

大治町における許可基準

鳥獣保護管理法、関連省令、規則及び鳥獣保護事業計画に従うほか、特別の事由がない限り、大治町鳥獣捕獲許可事務取扱要領別表の許可基準によります。

 

申請書類について

鳥獣捕獲等許可申請書

添付書類

捕獲の留意点について

捕獲の実施は、捕獲の許可時に発行する許可証または従事者証を携帯し、注意事項を遵守して実施してください。

捕獲期間の満了又は効力が失なわれた場合は、許可証及び従事者証を速やかに返納し捕獲の報告をしてください。

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