有害鳥獣の捕獲について
「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」(以下、「法」という)の規定に基づき、全ての野生鳥獣(法の対象にならないネズミ類及び海棲ほ乳類を除く)は捕獲(損傷や卵の採取を含む)をすることができません。ただし、次の場合を除きます。
- 狩猟制度に基づき、狩猟鳥獣を捕獲する場合。
- 学術研究の目的などで、法による許可を受けた場合。
有害鳥獣捕獲の基本的な考え方
有害鳥獣捕獲は、鳥獣による生活環境、農林水産業又は生態系に係わる被害が、現に生じている場合又はそのおそれのある場合に、その防止及び軽減を図るために行うものとし、原則として被害防除対策によっても被害等が防止できないと認められるときに行うものとします。
大治町における捕獲許可基準
法などに基づくほか、特別の事由がない限り、大治町鳥獣捕獲許可事務取扱要領別表による許可基準によります。
捕獲方法
私有地に出没した有害鳥獣について、町では原則として捕獲を行っていません。
アライグマやハクビシンなどによる鳥獣被害でお困りの場合、町から捕獲許可を受けることで、ご自身で捕獲できます。捕獲した有害鳥獣は、ご自身で処分していただきます。
大治町では、捕獲許可の交付と併せて、捕獲器の貸出しを行っています。
ご自身での捕獲や処分が難しい場合は、下記の連絡先にご相談ください。
捕獲許可の申請書類について
鳥獣捕獲等許可申請書
添付書類
捕獲の留意点について
捕獲の実施は、捕獲の許可時に発行する許可証または従事者証を携帯し、注意事項を遵守して実施してください。
捕獲期間の満了又は効力が失なわれた場合は、許可証及び従事者証を速やかに返納し捕獲の報告をしてください。