国民健康保険一部負担金(医療機関における窓口負担)の減免について

 

制度の内容 

災害など特別な理由により、著しくその生活が困難となり、収入が一定の基準額以下の方に対して、調査・納税相談の上、病院の窓口での支払いの免除等が適用されます。

ただし、特別な事情がないにもかかわらず、国民健康保険税を滞納している方およびその世帯に属する被保険者は適用されません。

その他、国民健康保険税が減免される場合もあります。

特別な理由

・震災、風水害、火災、その他これらに類する災害により死亡もしくは障害者となり、または資産に重大な損害を受けたとき

・事業または業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき

・前に掲げるもののほか、特別な理由により町長が認めたとき

免除等の種類

免除 

病院の窓口での支払いは必要ありません。

減額 

支払額の2分の1が減額されます。

猶予 

一定期間の支払いが猶予され、期間経過後に支払いとなります。

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