70歳から74歳の方の負担割合について

 70歳の誕生日の翌月(1日生まれの方は誕生月)から課税所得に応じて、

 自己負担割合が2割または3割となります。

 

3割負担(現役並み所得者)の基準

 町県民税課税標準額(所得から各種所得控除額を差し引いた額)が145万円以上の

 70歳以上の国保加入者がいる世帯の世帯員

 ただし、次の条件のいずれかを満たす場合は、2割に負担割合を変更します。

 ・70歳以上の国保加入者の基礎控除後の総所得金額等の合計が210万円以下

 ・70歳以上の国保加入者が一人の場合の収入の合計が383万円未満

 ・70歳以上の国保加入者が複数の場合の収入の合計が520万円未満

 

令和7年8月以降の「高齢受給者証」について

 令和7年8月1日以降、高齢受給者証は健康保険証とマイナンバーカードの一体化に伴い、

 廃止となりました。今後、70歳から74歳の方に対しては、マイナ保険証の保有状況に応じて、

 自己負担割合を記載した「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」を交付します。

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